本記事はプロモーションを含みます
【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識の対策です。
今回は高年齢者雇用安定法における、「令和6年 高年齢者雇用状況等報告の集計結果」について、試験対策のポイントをまとめています。
スポンサーリンク
令和6年 高年齢者雇用状況等報告の集計結果
労働一般の範囲である高年齢者雇用安定法に関する情報です。
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法とは、高齢者が安心して働き続けられるように「高年齢者の活躍できる環境の整備」および「雇用の安定」を図るための法律です。
この法律には事業主に「雇用状況等の報告」の規定があります。
具体的には、事業主は、毎年1回、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況、その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、毎年1回、厚生労働大臣に報告しなければならないという規定です。
そしてこの報告の集計結果を取りまとめたものが毎年公表されており、その内容が令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果として公表されました。
集計結果の主なポイント
65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置は義務づけられているため、実施状況は報告した企業全体の99.9%となっています。
・中小企業では99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]
「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]
70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務のため、実施状況は報告した企業全体の31.9%となっています。[2.2ポイント増加]
・中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]
・大企業では25.5%[2.7ポイント増加]
企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は32.6%[1.8ポイント増加]
試験対策として
この分野は労働一般での出題になるため、出題される可能性もゼロとは言い切れません…
なんといっても、労一はまさかのところからの出題もあるので要チェックです。
法令と労働経済や労務管理を組み合わせた出題を行うことがあるので、高年齢者雇用安定法と「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を組み合わせた出題が行われることもあり得ます。
なので、この集計結果については、上記でピックアップしたポイントを確認しておきましょう。
とはいえ、労一は深入り厳禁です。
広く、浅くの感じで、暗記せずともとりあえず”知っておく”ことが重要です。
社労士講座フォーサイト
白書統計対策・一般常識対策
詳しい教材、割引価格、受講申込は公式へ↓