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昨年に実施された令和3年度(第53回)社労士試験の選択式「労務管理その他の労働に関する一般常識」では、助成金に関する問題が出題されました。

まだ覚えている方も多いでしょう…最終的に1点救済まで引き下げとなり、話題になったところです(^-^;

 

この年度の労一の問題の中に「特定求職者雇用開発助成金」という答えがありました。

雇用保険に関する助成金です。

どれもこれも奇問難問かと思いきや、「特定求職者雇用開発助成金」は過去に出題実績があります。

過去といっても結構前で、まだ社労士試験が記述式試験を採用していた20年以上前の時代です。

 

平成8年度の記述式試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」より

高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るための助成金として( A )がある。これは、このような特に就職が困難なものを公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、一定期間に支払った賃金額の一定割合を助成するものである。( A )は、雇用保険法の雇用安定事業として支給される場合のほか、雇用対策法に基づく職業転換給付金の一つとして支給される場合がある。

という問題が出題されていました。答えは「特定求職者雇用開発助成金」です。

更に労一から雇用保険の助成金関連の出題については、平成10年度の記述式試験でも出題されています。

平成10年度の記述式試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」より

「雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により( A )を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので…」

このように、雇用調整助成金が出題されていました。ここの答えは「事業活動の縮小」が正答です。

 

20年以上前の試験の事ではありますが、平成8年…平成10年と直近で出題が続いた経緯もあり、次回の第54回、そのまた次回(第55回)の社労士試験でも出題される可能性はゼロではないかと思います。

令和3年版厚生労働白書には、

「雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものである」

という記述があります。

令和3年版の労働白書はまさに次の第54回(令和4年度)社労士試験の範囲に入ってくるので、雇用調整助成金のような箇所が出題されるかもしれません。

助成金関連の対策についてですが、助成金の種類はかなり多いです。

なので試験対策としては助成金の詳細まで学習する必要はないでしょう。

話題のものや、白書でも取り上げられる主要な助成金の概要を知っていれば十分かと思います。

とにかく、今回も雇用保険関連の助成金には概要だけでも注目しておきましょう。

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