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今回は、被保険者の資格喪失日の覚え方について
社労士試験の中で労災保険以外については、保険制度の対象になる方は「被保険者」となります。
どのような方が被保険者になり、いつから被保険者でなくなる…というのは各保険制度によって異なります。
被保険者という名称は様々な法律で出題されるので、混同しやすい分野の一つです。
よく社労士試験でも出題されるので、横断学習を取り入れるなら、やっておくべきジャンルです。
〇〇という事由に該当したときに、
・その日に喪失するのか
・その翌日に喪失するのか
これらは事由によって異なるので、非常に混同しやすいです。
ここでは被保険者の資格喪失の覚え方について紹介しています。
目次
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まず被保険者資格喪失の”共通事項”を覚えておく
まず、資格喪失の覚え方としては、「共通のものを押さえておく」のが得策です。
どういった内容が共通しているのかを覚えておけば、他のものを覚えるのも少し楽になるでしょう。
① 死亡の喪失(翌日喪失)
「死亡したとき」の喪失については、すべての被保険者共通で、
その日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
翌日に喪失する理由として、死亡した当日に喪失してしまうと、死亡日も被保険者ではなくなり、被保険者の死亡を要件とする
給付を受けることができなくなってしまうためです。
② 年齢要件の喪失(当日喪失)
年齢の要件がある被保険者資格は、すべての被保険者共通で、
その年齢に達した日(その日)に被保険者資格を喪失します。
一定の年齢未満であることが要件で、その年齢に達した日は該当しないので、その日から被保険者を喪失させる必要があるからです。
③ 任意加入(当日喪失)
任意加入の被保険者が強制被保険者の要件を満たしたときは、
その日に任意加入の被保険者資格を喪失します。
これは、資格が重複してしまうため、強制の資格を優先させるためです。
それ以外は自分で原則と例外を決めてしまう
その他で、それぞれの保険制度で喪失日が異なる場合の覚え方としては、
「翌日に喪失するのか」「当日に喪失するのか」どちらかを自分自身で原則として決めてしまいます。
違う方は例外と決めて、どのような事由のときが例外に該当するのかと捉えて学習すると、資格喪失は効率よく覚えることができます。
例えば、翌日喪失を原則と決めるなら、当日喪失を例外とします。※逆でもOKです。
で、例外に該当する「当日喪失」だけをチェックしていけば、それ以外は翌日喪失として認識できます。
2パターンに分かれる場合にも有効的
もちろん、喪失だけでなく資格取得でも使えます。
また、資格取得・喪失関連以外でも、ややこしい規定で混同しやすいものがあり、尚且つ2パターンに分けることができるのであれば、この暗記方法を使うことができます。
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