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今回は、被保険者の資格喪失日の覚え方について

社労士試験の中で労災保険以外については、保険制度の対象になる方は「被保険者」となります。

どのような方が被保険者になり、いつから被保険者でなくなる…というのは各保険制度によって異なります。

被保険者という名称は様々な法律で出題されるので、混同しやすい分野の一つです。

よく社労士試験でも出題されるので、横断学習を取り入れるなら、やっておくべきジャンルです

〇〇という事由に該当したときに、

・その日に喪失するのか

・その翌日に喪失するのか

これらは事由によって異なるので、非常に混同しやすいです。

ここでは被保険者の資格喪失の覚え方について紹介しています。

 




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 まず被保険者資格喪失の”共通事項”を覚えておく

まず、資格喪失の覚え方としては、「共通のものを押さえておく」のが得策です。

どういった内容が共通しているのかを覚えておけば、他のものを覚えるのも少し楽になるでしょう。

 ① 死亡の喪失(翌日喪失)

「死亡したとき」の喪失については、すべての被保険者共通で、

その日の翌日に被保険者の資格を喪失します。

翌日に喪失する理由として、死亡した当日に喪失してしまうと、死亡日も被保険者ではなくなり、被保険者の死亡を要件とする

給付を受けることができなくなってしまうためです。

 ② 年齢要件の喪失(当日喪失)

年齢の要件がある被保険者資格は、すべての被保険者共通で、

その年齢に達した日(その日)に被保険者資格を喪失します。

一定の年齢未満であることが要件で、その年齢に達した日は該当しないので、その日から被保険者を喪失させる必要があるからです。

 ③ 任意加入(当日喪失)

任意加入の被保険者が強制被保険者の要件を満たしたときは、

その日に任意加入の被保険者資格を喪失します。

これは、資格が重複してしまうため、強制の資格を優先させるためです。

 

それ以外は自分で原則と例外を決めてしまう

その他で、それぞれの保険制度で喪失日が異なる場合の覚え方としては、

「翌日に喪失するのか」「当日に喪失するのか」どちらかを自分自身で原則として決めてしまいます。

違う方は例外と決めて、どのような事由のときが例外に該当するのかと捉えて学習すると、資格喪失は効率よく覚えることができます。

例えば、翌日喪失を原則と決めるなら、当日喪失を例外とします。※逆でもOKです。

で、例外に該当する「当日喪失」だけをチェックしていけば、それ以外は翌日喪失として認識できます。

 

 2パターンに分かれる場合にも有効的

もちろん、喪失だけでなく資格取得でも使えます。

また、資格取得・喪失関連以外でも、ややこしい規定で混同しやすいものがあり、尚且つ2パターンに分けることができるのであれば、この暗記方法を使うことができます。

横断学習の方法としてやってみてください(‘ω’)ノ

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