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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
社会保険に関する一般常識(社会一般)の包括的支援事業に関する改正情報です。
ここでは改正内容について解説しています。
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包括的支援事業(介護保険法)
介護保険法の改正(地域支援事業)により新設された市町村の取り組みに関するもので、包括的支援事業について、以下の内容が追記されました。
包括的支援事業や被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
補足として、
包括的支援事業とは、市区町村が主体となって実施する「地域支援事業」の柱の一つで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括支援センターが中心となって地域のネットワーク作りや総合的な支援を行う事業のことです。
試験対策としては、
追記の改正になるので、キーワードチェックは必須です。
例えば「目的」となる“被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため”、このあたりは選択式で抜かれる可能性があります。
主要科目でもあるような目的条文の学習と同様な感じで対策すると良いでしょう。
社会一般科目はやや難易度が高めの傾向にあるので、細かいところもチェックするようにしましょう。
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こちらも参照に
>令和8年度(第58回)社労士試験対策 法改正まとめ














