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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

育児介護休業法が改正され、その中の「子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等」について、改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 子の看護休暇・介護休暇の見直し

施行日:2025年4月1日

 改正内容

子の看護休暇の対象者の範囲が、小学校3年生の終了まで拡大

② これまで取得理由は「病気、けが、予防接種、健康診断」など主に医療的な看護に限定されていましたが、新たに「入園式、卒業式など学校の行事」などが対象として追加

労使協定によって「勤続6月未満の労働者を除外する仕組み」が廃止

 

今回の改正により、子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(改正前は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止されました。(週の所定労働日数が2日以下は、継続して労使協定による除外が可能)

取得理由に「学級閉鎖」や「学校行事」が含まれることになたっため、呼称も「看護休暇」から「看護(等)休暇」に変更されています。

 

 子の看護休暇とは?

負傷しまたは疾病にかかった子の世話などを行うための休暇です。

対象となる子を養育する労働者は、1年度当たり5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に看護休暇の取得が認められています。

 

 試験対策として

改正前と改正後に変わったもの、なにがどう変わったのかをまとめておくと良いでしょう。

以下にまとめています。

【名称】

子の看護休暇 ⇒ 子の看護等休暇

【対象】

小学校就学始期の達するまで ⇒ 小学校3学年終了まで

【取得理由】

病気、けが、予防接種、健康診断 ⇒ 更に感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒業式が追加

【労使協定の締結により除外できる労働者の範囲】

1.引き続き雇用された期間が6か月未満
2.週の所定労働日数が2日以下

1.の雇用期間6ヶ月は廃止され、週の所定労働日数が2日以下のみに

細かく内容が変わっていますが、拡大されたことが前提です。

試験で分からなくなった場合は、「拡大」された改正という点を覚えておけば、少しヒントになるかもしれません。

 

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