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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

育児介護休業法が改正され、その中の「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付」について、改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 個別の意向聴取や配慮について

 改正内容

妊娠・出産の申出時や子が3歳に達する前に、労働者の仕事と育児の両立に関する、個別の意向聴取・配慮が、事業主の義務となりました。

今回の改正により、事業主は労働者から、妊娠・出産等の申出があった場合や労働者の子が3歳になる前に、当該労働者に対して、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間の希望等の個別の意向を聴取し、その事情等に配慮する必要があります。

 

 個別の意向聴取について

「個別の意向聴取」とは、事業主が、労働者が妊娠・出産等を申し出たときや、子が3歳になるまでの適切な時期に、労働者の意向を個別に聴取するものです。

 

 意向聴取の具体的な配慮の例

自社の状況に応じて、下記を指針で示す予定となっています。

① 勤務時間帯や勤務地に係る配置
② 業務量の調整
③ 両立支援制度の利用時間等の見直し
④ 労働条件の見直し等

 

 試験対策として

難しい内容の改正は割愛していますが、ざっくり、概要を押さえておき、事業主の義務規定である点は覚えておきましょう。

義務なのか、努力なのか、このあたりはよく論点にされます。

 

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