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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

育児介護休業法が改正され、その中の「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」について、改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

施行日:2025年4月1日

 改正内容・背景

改正前までは、3歳に満たない子を養育する労働者が、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を利用することができました。

今回の改正により、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者についても請求すれば利用できるようになります。 

改正の背景としては、育児と仕事の両立を支援することを目的としています。

 

 所定外労働の制限(残業免除)とは

所定外労働の制限(残業免除)とは、育児・介護休業法第16条の8第2項に基づく制度で、3歳未満の子どもを養育する労働者が請求した場合に、所定労働時間を超えた労働が禁止されるものです。

 

 補足(使用者等の対応)

今回の改正に伴い、使用者・企業側は就業規則(育児介護休業等に関する規程など)の条文改定を行う必要があります。

 

 試験対策として

簡単にまとめると、「3歳になるまでの子から小学生就学前の子までに拡大」と覚えておきましょう。

また、基本的な事ですが、労働者が”請求”することによって利用できるので、この点も論点対策として覚えておきましょう。

 

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