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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。
育児介護休業法が改正され、その中の「育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大」について、改正内容や試験対策について解説しています。
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育児休業等の取得状況の公表義務の拡大
施行日:2025年4月1日
改正内容
育児・介護休業法では、従業員数1,000人超の企業に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、事業主に義務付けられています。
今回の改正により、 この範囲が拡大し、従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
補足
“従業員数”とは常時雇用する労働者のことです。
雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者(無期雇用や過去1年以上引き続き雇用されるもの等)を指します。
試験対策として
改正前までは従業員数1001人以上(1,000人を超える」だったのが、301人以上(300人超え)に改正されました。
ややこしいですが、対象人数が減ったということは拡大されたということになります。
また、”超え”なので300人は含まれません。301人以上からが対象になります。
このあたりは注意しておきましょう。
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