本記事はプロモーションを含みます

【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。

育児介護休業法が改正され、その中の「育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大」について、改正内容や試験対策について解説しています。

 




スポンサーリンク


 育児休業等の取得状況の公表義務の拡大

施行日:2025年4月1日

 改正内容

育児・介護休業法では、従業員数1,000人超の企業に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、事業主に義務付けられています。

今回の改正により、 この範囲が拡大し、従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

 

 補足

“従業員数”とは常時雇用する労働者のことです。

雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者(無期雇用や過去1年以上引き続き雇用されるもの等)を指します。

 試験対策として

改正前までは従業員数1001人以上(1,000人を超える」だったのが、301人以上(300人超え)に改正されました。

ややこしいですが、対象人数が減ったということは拡大されたということになります。

また、”超え”なので300人は含まれません。301人以上からが対象になります。

このあたりは注意しておきましょう。

 

効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト

詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓

 

 

 

こちらも参照に
令和7年度(第57回)社労士試験対策 法改正まとめ

令和7年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

スポンサードリンク