本記事はプロモーションを含みます
【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」に関する改正情報です。
育児介護休業法が改正され、その中の「育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化」について、改正内容や試験対策について解説しています。
スポンサーリンク
育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
施行日:2025年4月1日
改正内容
① 3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。
② 事業主は、育児を理由としたテレワークの導入を促進するよう、努めることが求められることとなります。
改正によって新たに設けられた「テレワーク等を講ずる努力義務」については、すべての事業主が幅広く3歳になるまでの子を養育する労働者に対して講ずるよう努めることとされています。※全事業主に対する努力義務
背景
改正の背景として、3歳未満の子を養育する労働者は、現在も既に時短措置が義務化されています。更にテレワークも拡大することによって、通勤に要する時間も減らすことができるため、育児と仕事が両立しやすくなることから改正に踏み切ったと思われます。
ただ、テレワークは職種や業種などによって違いがあるため、現時点では未だ「努力義務」にとどめられています。
テレワーク等の”等”とは
タイトルにもある「テレワーク等」の”等”ですが、
テレワークは一般に「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」を指すとされていますが、
必ずしも「情報通信技術を利用」しない業務も想定されることから「テレワーク等」と表記されています。
また、フルタイムを前提とし、実施場所は、自宅で行われることを基本にしつつ、事業主が認める場合には、サテライトオフィス等(労働者個人・事業主のどちらが契約して確保するものであるかは問わない。)において行われることを含む…としています。
試験対策として
試験対策としては、テレワーク選択の措置の対象が3歳に満たない子を養育する労働者になったこと、
そしてそれが義務化ではなく、努力義務であること、このあたりを押さえておきましょう。
義務なのか、努力なのか、このあたりはよく論点になりますので、覚えておいて損は無いでしょう。
効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓
こちらも参照に
>令和7年度(第57回)社労士試験対策 法改正まとめ