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教育訓練給付制度

社労士の通信講座では、教育訓練給付制度(一般教育訓練給付金)の指定を受けている講座もあります。

教育訓練給付制度とは簡単に言うと、国の指定を受けた講座を受けて、受講が修了した場合に受講費用の20%が返ってくる雇用保険の制度です。

後払いとはいえ、20%現金還元は大きいです。

今回は、教育訓練給付制度の概要、対象者、利用方法などを解説していきます。

 




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そもそも教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度は、大きく2種類あります。

社労士試験の学習をされているならご存知かと思いますが、改正を度々繰り返し、現在は「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の2つの制度から成ります。

社労士などの通信講座は前者の「一般教育訓練給付金」に該当します。

一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。

※一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、自ら負担した受講料等の一部が支給されるという制度です。対象の教育訓練は、社労士をはじめ、行政書士、ファイナンシャルプランナー、英会話、パソコンスクールの通信講座など、ある程度手軽に受講できるものが中心で多くの講座が対象となっています。一方で、専門実践教育訓練給付金は、対象が看護師、美容師、調理師等の専門学校への入学など専門性が高く長期間にわたる職業訓練を受ける場合に対象となります。

今回は社労士の通信講座で教育訓練給付制度を受け取る流れを解説するので、「一般教育訓練給付金」での解説を行います。

 

利用できる対象者

講義教材2パターン

対象となるのは、雇用保険の制度なので、雇用保険の被保険者、もしくは被保険者であった人が対象です。

で、初めて教育訓練給付制度を利用する人と、以前利用した方では条件が異なります。

初めて利用する場合

 社労士通信講座の受講を開始する日が、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上あることが必要です。

以前、利用したことがある場合

 社労士通信講座の受講を開始する日が、雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上あることが必要です。

 

退職している方は、退職日の翌日から起算して1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由があれば延長可能)に受講を始めないと対象になりません。

また、短期間に何度も教育訓練を受けることはできないので、前回の給付金を受けてから3年以上経過している必要があります。

 

デメリット 自分が受給対象者か分からない場合

教育訓練給付制度の対象かどうか分からない場合は、ハローワークで確認することができます。

 

ハローワークのある教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人確認書類、住所確認できる書類(免許証や健康保険証のコーピー等)を添付して、受講する予定の本人が、管轄のハローワークに提出します。

 

給付金の支給額

コスト

具体的にはどれくらいの額が支給されるのか?

教育訓練給付制度(一般教育訓練給付金)を利用した場合、受講価格の20%に相当する額が支給されます。

この20%の対象になるのは、受講費用のみが対象なので、送料、パソコン、参考書などは含まれません。

例えば、教育訓練給付制度指定の、20万円の社労士通信講座を受講した場合は、受講が修了した後に20%の4万円が支給されます。

支給されるのは後払いですが、実質16万円での受講となり、お得です。

ただし上限があり、支給額が10万円を超える場合は10万円が上限です。

逆に下限もあり、4,000円を超えない場合は支給対象外となります。

まぁ上限の支給額の10万円って、受講費用が50万円以上が対象になってくるので、社労士の通信講座ではこれほど高額な受講価格は見たことがありません。

すべて対象になってくるはずです。

尚、割引価格での受講の場合は、割引後の価格が対象となります。

 

利用条件について

テキスト

教育訓練給付制度を利用するには、通信講座側から修了認定を受ける必要があります。

真面目に学習しないと支給対象にはなりませんよ~ってことですな。

「修了」を認定する条件については、各通信講座によって異なります。

参考までに、フォーサイト、TAC、ユーキャンの修了条件です。

フォーサイト
 eラーニング内の「確認テスト」を全回実施し、全回80点以上得点することが修了認定基準

TAC
 通学の場合は、修了試験での正答率が60%以上であることと、修了日までに出席率が80%以上あること
 通信の場合は、修了試験での正答率が60%以上であることと、修了日までに添削答案提出率80%以上あること

ユーキャン
 必須課題を標準学習期間内にすべて提出し、修了課題が基準点以上であること

 

申請はどうする?期限は?

時間

教育訓練給付制度で給付金をもらうためには、自ら申請をする必要があります。

勝手に自分の口座に振り込まれることはありません。

受講している方の現住所を管轄するハローワークに行き、必要書類を提出することで申請を行います。

(通信講座を受けているところから修了証明書などが必要)

申請すると、指定の銀行口座に1ヵ月以内に給付金が振り込まれます。

当然申請には期限があります。

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1カ月以内です。

大筋はこんな感じで、次で具体的な流れを解説します。

 

 

具体的な給付の流れ

学習・間に合う

1.指定講座の受講意思を伝える

まず、申し込みを予定している講座が「教育訓練給付制度対象」かどうか確認します。

対象講座への申し込み際に、教育訓練給付制度を利用する旨を伝えます。

大抵、登録フォームなどにチェックできる項目があるはずです。※無ければ問い合わせてみてください。

注意点は、事前申請が条件なので後から利用したいと伝えても対象になりません。

 

2.必要書類の提出

教材と同時に教育訓練給付制度を利用するための必要書類が送られてきます。

必要事項を記入し、速やかに通信講座の会社に返送します。※身分証明書等のコピーが必要

 

3.受講開始

通信講座を受講しますが、各社によって修了認定を行う条件が設けられています。

「添削課題をすべて提出」「WEBラーニングを全て行う」「確認テストで80点以上を獲得する」など、

まぁそりゃあ通信講座側も何もせずに給付されても困るので、きちんと学習しているかの確認を行うために条件があるわけです。

この点については各社異なるので事前に確認しましょう。

 

4.受講修了

きちんと条件をクリアできれば、受講修了後に通信講座側から「教育訓練修了証明書」「教育訓練給付金支給申請書」「領収証」が送られてきます。

 

5.自らハローワークで手続き

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご自身の居住地を管轄するハローワークに行きます。

必要書類を提出し、申請手続きを行います。

【必要書類】

①教育訓練給付金支給申請書
 通信講座側から受講修了後に送られてきます。マイナンバーが必要です。

②教育訓練修了証明書
 通信講座側が修了認定基準に基づいて受講修了後に送られてきます。

③領収証
 あなたが支払った教育訓練経費について通信講座側が発行します。クレジットカード等でお支払いの場合はクレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。

④本人・住居所確認書類
 運転免許証、マイナンバー、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、健康保険証、印鑑証明書のいずれかが必要です。

⑤個人番号確認書類
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかが必要です。 ※コピー不可

⑥身元確認書類
 マイナンバー、運転免許証等 ※コピー不可

⑦雇用保険被保険者証
 雇用保険受給資格者証でもOK ※コピー可

⑧金融機関の通帳又はキャッシュカード

⑨教育訓練経費等確認書

※必要に応じて以下の書類が必要

・返還金明細書
 領収証が発行された後に、教育訓練経費の一部が通信講座側から還付された場合に発行されます。

・教育訓練給付適用対象期間延長通知書
 やむをえない事情により対象期間を延長した場合に必要です。

 

6.支給完了

教育訓練給付金の申請手続きの際に届け出た振込み口座に教育訓練給付金が支給されます。

1ヶ月以内に振り込まれます。

 

気になる疑問を解消(FAQ)

Q1.不合格の場合でも支給される?

支給されます。

受験の合否は制度利用に関係ありません。

受講を修了したことが条件です。

Q2.過去に受講した講座でも申請できる?

できません。

対象講座の申し込みの時点で制度を利用する意思を伝える必要があります。

Q3.今住んでいる住所で申し込んだが、給付金申請は本来の住所でも申請できる?

できますが、申請の際に提出する身分証明書の住所と、修了書の内容が同一である必要があります。

Q4.キャンペーン割引の場合はどの額が対象?

本人自らが教育訓練施設に支払った費用が対象なので、割引後の受講価格で算出されます。

Q5.クレジット分割で残額がある場合は?

講座を修了する時点までに実際に支払った金額が対象となります。

ですので、受講が修了しても残額が残っている場合は、その分は対象外となります。

尚、クレジットカード会社への手数料は支給対象外です。

Q6.会社名義や法人でも利用できる?

できません。

一般教育訓練給付金を給付するには、雇用保険の被保険者である(あった)方が対象です。

個人名義のみです。

Q7.失業保険の給付を受けている中でも教育訓練給付金は支給される?

支給されます。

支給要件を満たしていれば、失業給付の支給を受けていても制度を利用できます。

Q8.受講開始日はいつになる?

基本的には、通信の場合は申込後に教材等を初めて発送する日、通学の場合は講座の開講初日です。

念のため各社に確認すると良いでしょう。

Q9.「適用対象期間の延長」はできる?

事情により可能です。

受講開始日において、離職中の方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより延長が可能です。ハローワークにある「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」に必要事項を記入し、管轄のハローワークへ提出して手続きを行います。

 

 

教育訓練給付制度のより詳しい情報については、厚生労働省HPでも確認してみてください。>こちら

 

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