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令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「国民年金法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。
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【第54回】国民年金法 選択式
国民年金法の選択式問題の予想解答・レベルです。
全体的には易しい~普通レベルかと思います。
今年の国民年金法の選択式は、条文の穴埋めという解きやすい問題でした。
【 A 】欄について
難易度:易しい
正解 :⑪ その障害の状態に該当しない間
1 国民年金法第 36 条第 2 項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、【 A 】、その支給を停止するとされている。
障害基礎年金の支給停止(第36条第2項)からの出題です。
障害の状態に該当しなくなったらどれくらいの間支給が停止されるかという問題です。
“障害基礎年金は受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する”
障害の状態が軽快して障害等級1・2級に該当しなくなったときは、「その障害の状態に該当しない間」は障害基礎年金の支給が停止となります。
【 B 】欄について
難易度:易しい
正解 :④ 4分の3
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第 27 条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の【 B 】に相当する額とする。
寡婦年金の額(第50条)からの出題です。
“寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする”
寡婦年金の額は「第1号被保険者」の期間を基礎として計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
※夫が生きていればもらえていたであろう、第一号被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の3/4
【 C 】欄について
難易度:普通
正解 :⑮ 福祉を増進する
3 国民年金法第 128 条第 2 項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の【 C 】ため、必要な施設をすることができる。
国民年金基金の業務(第128条)からの出題でした。基金が何のために必要な施設をすることができるかという問題ですが、比較的埋めやすい箇所が空欄になりました。
“1:基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。2:基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる”
国民年金基金は「年金の支給を行う」「死亡一時金の支給を行う」「福祉施設」をすることができるとされているので、この中の「福祉を増進する」が問題になりました。
【 D・E 】欄について
4 国民年金法第 14 条の 5 では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の【 D 】ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を【 E 】するものとする。」と規定している。
【 D 】欄
難易度:普通
D正解 :⑰ 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
【 E 】欄
難易度:易しい
E正解 :⑳ わかりやすい形で通知
被保険者に対する情報の提供(第14条の5)からの出題です。
“厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする”
この条文は択一式でも出題実績がありますが、空欄が長いのでややこしく感じたかもしれません。
受給権者ではなく、被保険者に対して通知するという点がポイントになります。
このうち、「理解を増進させ、及びその信頼を向上させる」「分かりやすい形で通知」が空欄になりました。
Eに関しては、いわゆる「ねんきん定期便」の事です。
基準点引き下げ(救済)について
国民年金法の基準点引き下げ(救済)ですが、かなり易しいレベルでしたので救済は無いと予想します。
通信講座・予備校11社を調査したところ、どこも無しと予想しています。
まとめ
国民年金法はいずれも基本的な内容でした。
Cを知らなかったり、Dは選択肢が長いので間違えた方もいるかもしれませんが、3点以上は取れるレベルなので基準点の引下げ(救済)の可能性は低いでしょう。
注意点
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
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