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第53回社労士試験選択式健康保険法の解説

令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「健康保険法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




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【第54回】健康保険法 選択式

健康保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第54回社労士試験健康保険法解答

全体的には易しいレベルかと思います。

今年の健康保険法の選択式は数字問題が4つ、暗記がポイントでした。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑮ 88,000円以上

1 健康保険法第 3 条第 1 項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の 1 つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が 1 か月当たり【 A 】であることとされている。

 

短時間労働者の適用除外事由についての出題でした。短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が平成28年10月1日より実施されています。報酬月額の下限の要件として88,000円未満だと適用除外なので、その裏返しとして88,000円以上であることが要求されます。

 

【 B・C 】欄について

難易度:普通

B正解 :⑪ 200以上

C正解 :⑩ 180日

2 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第 1 号から第 11 号が掲げられている。そのうち第 4 号によると、「病床数が【 B 】の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第 7 号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が【 C 】を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う
その他の看護を除く。)」と規定されている。

 

保険外併用療養費についての出題です。保険外併用療養費は、評価療養、患者申出療養、選定療養を受けたときが対象となります。このうち、選定療養の問題はあまり知られていない感じですが、択一式でも出題実績がある分野です。

「病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」

「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」

という厚生労働省告示の中の、200以上180日が空欄になりました。

 

【 D・E 】欄について

難易度:易しい

B正解 :③ 10

C正解 :⑰ 厚生労働大臣

3 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に 2 以上の事業所に使用される場合において、保険者が 2 以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至った日から【 D 】日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは【 E 】に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。

 

被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の手続の問題でした。

保険者が2以上ある場合、被保険者は保険を管掌する保険者を選択しなければならず、その場合「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に提出します。

提出先は全国健康保険協会を選択しようとするときは「厚生労働大臣」に、健康保険組合を選択しようとするときは「健康保険組合」で、全国健康保険協会の適用と徴収の業務は、厚生年金保険とあわせて行うので「厚生労働大臣」となります。

 

 基準点引き下げ(救済)について

第54回社労士試験各スクール各校の合格予想ラインまとめ

健康保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、レベル的にもかなり易しい問題でしたので恐らく無い予想です。

通信講座や予備校11社の解答予想を検証したところ、特に健康保険法の救済について言及しているところはありませんでした。

 

 まとめ 高得点を狙える

健康保険法は例年通り数字問題がありました。空欄になったところも過去に出題実績があったり、かなり基本的なものだったので確実に正解したいところです。

Eも提出先に関する問題ですが簡単なレベルです。高得点を狙える易しい問題でしたので得点を稼ぎたいところです。

基準点の引下げ(救済)はないでしょう。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2022年10月5日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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