本記事はプロモーションを含みます

第53回社労士試験選択式社会保険一般常識の解説

令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「社会保険に関する一般常識」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




スポンサーリンク


【第54回】社会保険に関する一般常識 選択式

社会保険に関する一般常識(以下社一)の選択式問題の予想解答・レベルです。

第54回社労士試験社一解答

全体的には普通レベルかと思います。

統計から1問、法令から4問出題されました。

 

【 A 】欄について

難易度:難しい

正解 :⑨ 61.0

1 厚生労働省から令和 3 年 11 月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は 44 兆 3,895 億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65 歳以上」の構成割合は【 A 】パーセントとなっている。

 

「令和元年度の国民医療費の状況」からの出題でした。

年齢階級別(年齢階級別国民医療費)だと、0~14歳は 2兆 4,987億円(構成割合5.6%)、15~44 歳は 5兆2,232億円(同11.8%)、45~64 歳は9兆6,047億円(同 21.6%)、65歳以上は 27兆629億円(同61.0%)となっており、今回試験では65歳以上の構成割合がピンポイントで狙われました。さすがに正確に覚えていた方も少なかったのではないでしょうか。

 

【 B 】欄について

難易度:普通

正解 :⑱ 配偶者

2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第 1 順位は、 B 】となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。

 

確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位に関する問題でした。

以下に順をまとめています。

①配偶者
②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
③前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
④子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの

遺族の順位は条文順位です。「配偶者は生計維持の条件が無い」という点はポイントです。生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、第一順位は「配偶者」となります。

さすがに死亡一時金の順まで完璧に覚えていた方も少なかったかと思います。恐らく、優先されるのは配偶者か、生計維持かで迷った方が多かったでしょう。

 

【 C 】欄について

難易度:易しい

正解 :④ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

3 児童手当法第 18 条第 2 項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69 条第 1 項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用( 3 歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から 3 年を経過した児童とする。)であって【 C 】に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その 3 分の 2 に相当する額を国庫が負担し、その6 分の 1 に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。

 

児童手当法の費用の負担についての出題です。

児童手当法における児童の定義は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう」です。

また、支給要件児童は「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)、中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」を指します。

問題となっているのは被用者に対する児童手当の支給に要する費用ですが、費用が発生するのは中学校修了前の児童となると「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」が選べるかと思います。

 

【 D・E 】欄について

難易度:普通

【D】正解 :⑰ 身体上又は精神上の障害

【E】正解 :② 6か月

4 介護保険法における「要介護状態」とは、【 D 】があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、【 E 】の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である【 D 】が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が【 E 】に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

 

介護保険法の要介護状態の定義の出題でした。

介護保険法第7条では、要介護状態の定義は以下の通りになっています。

「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいう」

重要な条文となりますので、きちんと押さえていた方は解答できたかと思います。

 

 基準点引き下げ(救済)について

第54回社労士試験救済の可能性社一

レベル的には普通だと述べましたが、基準点引き下げの救済の可能性が、各資格スクールや通信講座等の予想で11社中、9社も予想しています。

今年の社労士試験選択式で予想されている救済科目としてはトップです。

というのも、各社で集計している解答データで正答率が最も悪い科目となっており、特例条件として救済される可能性があるということです。

救済科目ゼロという年度がなかなか珍しいという理由もあるようです。

 

 まとめ C・D・Eで3点取りたい

社会保険に関する一般常識については、Aはマイナーな分野の統計問題でしたので間違えた方も多いと予想します。

Bもあまり注目されないところだったので難しいレベルでしょう。

ただし、C・D・Eは法令からの基本的な出題でしたので、このあたりで最低でも3点を確保したいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2022年10月5日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

当サイトでも推奨の社労士講座フォーサイト
2023年度対策バリューセット開講中!
詳しい教材、割引価格、受講検討は公式サイトへ↓↓

 

 

スポンサードリンク