本記事はプロモーションを含みます

第53回社労士試験選択式雇用保険法の解説

第53回(令和3年度)社労士試験の選択式について…

ここでは「雇用保険法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




スポンサーリンク


【第53回】雇用保険法 選択式

雇用保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第53回社労士試験選択式雇用解説

全体的なレベルとしては、やや難しいレベルでした。

前半は簡単ですが、C以降は行政手引きからの出題があり、得点を取るのが難しい感じでした。

それぞれ解説していきます。

 

【 A・B 】欄について

難易度:易しい

A正解 :① 1年間
B正解 :④ 30

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前 2 年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は 2 年間又は 【 A 】)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き 【 B 】日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

 

算定対象期間についての出題で、A・B共に易しいレベルでした。雇用保険は4択だったので、尚更正答率が高そうです。

 

【 C・D・E 】欄について

C~Eは失業の認定の対象となる求職活動実績の基準からの出題で、なんと行政手引きから出ました。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が 1 か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が 【 C 】回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第 22 条第 2 項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が 14 日未満となる場合
【 D 】を行った場合
【 E 】における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

 

【 C 】欄

難易度:難しい

正解 :① 1

失業の認定は、認定対象期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを 確認できた場合に行われますが、ここでは例外の問題となり、求職活動実績が1回以上あれば失業の認定が行われるという問題でした。なので、ついつい2回と思いがちですが、①1回が正解かと思います。

例外の判断材料としては、「認定対象期間の日数が14日未満」という箇所です。期間が短いので求職活動の実績は例外的に1回で足りると考えることができます。

例外は以下の通り規定されています。

 「法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合」

 「初回支給認定日における認定対象期間である場合」

 「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」

 「求人への応募を行った場合」

 「巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」

【 D 】欄

難易度:普通

正解 :② 求人への応募書類の郵送 

雇用保険法における「失業」の定義では、労働の意思及び能力を有するという用語がありますので、消去法で選ぶと②求人への応募書類の郵送がベストな解答になります。

【 E 】欄

難易度:難しい

正解 :① 巡回職業相談所

Eが難しく、「巡回職業相談所」という語句はおそらくテキストに出てこないと思います。聞きなれた②~④と考えがちですが、冷静に考えると年金事務所や労働基準監督署で失業の認定を行うことはありません。都道府県労働局も各都道府県に1つなので、失業の認定を行うには規模がデカすぎます。そう考えると消去法で①巡回職業相談所になります。

 

基準点引き下げ※救済について

第53回社労士試験選択式雇用解説救済可能性

雇用保険法の基準点引き下げの救済の可能性ですが、C~Eは行政手引きからの出題で、かなり難しい問題でした。

そのため3点確保ができない受験生が一定数いると予想されるので、基準点引き下げの救済の可能性があると予想しているところもあります。

通信講座・予備校11社を調査したところ、4社が可能性を示唆していました。

 

まとめ

雇用保険法は3つの空欄が数字関連の問題で例年通りの傾向でしたが、内容が少し違い、択一式でよく出題される行政の手引きからの出題でした。

A・Bは本則に沿った簡単な問題でしたが、C・D・Eはかなり難しい問題でした。

救済の可能性もありますが、AとBで確実に2点をとり、C~Eのいずれかで1点確保しておきたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2021年10月29日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

高い合格率の社労士通信講座フォーサイト
2022年度対策社労士講座開講中!

バリューセットがセット割引で受講できる
詳しい情報は公式サイトをチェック↓↓

 

スポンサードリンク