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社労士試験の受験資格を確認

来年の社労士試験合格を目指す!と意気込んでいる方も多いと思いますが、社労士試験には受験資格があるのをご存知でしょうか。

これまで受験した経験がある方ならご存知かと思いますが、初めて受験される場合は確認しておく必要があります。

そう、社労士試験への挑戦に先立ち、まず確認するべきは「受験資格」なのです。

社労士試験センターの公式サイトでも確認できますが、受験資格は大きく以下の4つがあります。

①学歴

②国家試験合格

③過去の社労士試験の受験経験

④実務経験

このうち、①~③はシンプルな条件ですが、④の実務経験は少しややこしいです。

ひとつずつ解説します。

 




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 社労士試験の受験資格は大きく4パターン

 ①学歴

大学・短期大学・専門職大学・専門職短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者…であれば受験資格を満たすことになります。もっと簡単にいうと、一般的な4年制大学を卒業(大卒以上)していればOKということです。

 ②国家試験合格

決められた国家試験に合格していれば要件を満たすことになります。有名な資格だと、司法書士・中小企業診断士・行政書士・税理士がありますが、具体的には厚生労働大臣が認めた国家試験に合格していればOKというもので、その資格は79資格もあります。基本的に、そもそもこれらの資格に受験するために社労士試験の受験資格も満たしているのでOKということです。

 ③過去の受験経験

過去3年度以内の社労士試験の受験票又は成績通知書があれば、それが受験資格を満たす証明になります。過去の受験票や通知書を受験申し込み時に提出すればOKです。

 ④実務経験

ややこしいのがこの実務経験による受験資格です。どんな実務経験でも受験資格としてOKではなく、注意点がありますので事前に確認しておいた方が良いでしょう。具体的な要件については次で解説しています。

 

 実務経験による受験資格

 「3年以上」「業務内容」が目安となる

まず、実務経験で受験資格を得る場合は、いずれも労働社会諸法令の関連業務に3年以上従事した経験が必要です。

あと、業務内容は、受験案内にある受験要項から受験資格コード08~13のいずれかの勤務先において、3年以上の実務経験を有していることが求められます。

以下より順番に解説します。

 具体的な業務内容

 健康保険組合、労働保険事務組合等(受験資格コード08)

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 労働局、市役所、区役所、町役場等、日本郵政公社(民営化前に限る)、自衛官(受験資格コード09)

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む

 社会保険労務士事務所、弁護士事務所等(受験資格コード11)

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員(受験資格コード12)

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 法人等の従業者(受験資格コード13)

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者

 単純事務は対象外

「実務経験」で受験資格を得る場合、受験申込時に「実務経験証明書」を提出します。

その際に、従事した事務内容について詳細な記載が求められ、この内容によって受験資格の有無が判断されます。

「判断を要しない単純事務」では受験資格を得ることができません。

例えば実際に申請書を作成したことがあるかどうかが重要となり、給与計算や給与を振り込む等の事務内容では認められません。

単に人事部や総務部に所属していても、仕事内容が判断基準となります。

 短時間労働者の実務経験は要確認

注意すべきは雇用形態です。パートやアルバイト等の短時間労働者で関連する業務に従事していた場合、社労士試験の受験資格となる「実務経験」として認められないことがあります。

従事した内容はもちろん、1週間の労働時間によっても判断が分かれます。

 

つまり、上記で解説した業務に3年以上の実務経験があればOKなのですが、申し込みの時点では自己判断となります。

なのでこの実務経験を受験経験とするのはなかなか難しいと思うので、個人的にはオススメできません…できれば学歴や国家資格で要件を満たしたいところです。

どうしても実務経験で受験資格を得る場合、試験センターで事前確認をしてくれます。

 

 試験センターによる事前確認を受けられる

受験資格の詳細は、オフィシャルサイト上では明らかにされていません。

もしこの実務経験を受験資格とする場合は、社労士試験センターによる「受験資格の事前確認」を受けることができます。あらかじめ要件をみたすかどうか確認することができるので、利用しておけば安心かと思います。

実務経験を受験資格にするなら、社労士試験センターに相談をしましょう。

 

 まとめ

このように、誰でも社労士試験を受験できるわけではなく、国家資格なので条件があります。

大きく4パターンですが、初めて受験する場合は当然③は使えません。

実務経験の要件はとにかくややこしい内容になるので、できれば学歴や国家資格を推奨します。

どうしても実務経験でしか資格を得られない場合は、試験センターが行っている事前確認を必ず行いましょう。

 

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