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社労士試験は誰でも受験できるわけではなく「受験資格」というものがあります。この受験資格ですが、大きく3に分けることができ、「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」とあります。すべて満たす必要はなく、どれか1つでも満たしていれば受験することができます。いずれの受験資格にも「受験資格証明書」を申込時に提出しなければなりません。
ここでは「学歴」による受験資格について、必要なもの(卒業証明書等)やその入手方法、その他の条件について解説しています。
社労士試験の受験資格を「学歴」で行う場合、更に6つに分類されます。多くは受験資格コード 01「大学等の卒業」かと思います。
目次
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卒業証明(受験資格コード01)
●学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者
一般的な大学(4年制大学)、短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した方、又は専門職大学の前期課程を修了した方で、この場合は次のいずれかの提出書類(受験資格証明書)が必要となります。
① 卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
② 卒業証書の写し
③ 学位記の写し
卒業証明の入手方法
①や②を提出するケースが多いですが、卒業証明書なんてどこにあるのか…なんて思う方もいるでしょう。
卒業証明は大学等で入手できます。
私が初めて受験したときもこの受験資格条件でしたが、大学まで取りに行きました。
数百円入りましたが、すぐに発行してくれました。
大学等が遠い場合は郵送対応してくれるかと思います。
その場合、手数料の支払いや郵送期間もあり、思っていたより時間が掛かる場合があります。
特に今年の社労士試験は5/14までの受験案内の請求を推奨しており、申込も郵送のみなのでまだの場合はGW明けすぐに取得しましょう。
卒業していない場合は大学の単位で(受験資格コード02)
大学(短期大学を除く)を卒業していない在学中の方などでも受験資格があります。
●4年制大学において62単位以上の卒業要件単位を修得した者 または4年制大学において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者
この場合は卒業していませんので卒業証明ではありません。
4年制大学の成績証明書又はその写しが必要です。もちろん大学で発行してもらいます。
それ以外の「学歴」に関する受験資格(受験資格コード03~)
上記以外の「学歴」に関する条件について、
●旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
●厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
●修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
●全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校、外国の大学等の卒業者等)
専門学校を卒業された方の場合、次のいずれかを満たしていれば受験資格を満たすことになります。
①卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に「専門士」又は「高度専門士」の 記載がある。(専門学校を平成7年以降に卒業した方が対象)
この場合、卒業証書又は称号授与書の写しが必要です。
②修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700 時間(62単位)以上かつ専修学校の「専門課程」を修了した。(専門学校を平成6年以前に卒業した方や①でない方)
この場合、社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書又はその写しが必要です。「全国社会保険労務士会連合会試験センター」のサイトに用紙がPDFでありますので、卒業した専門学校から発行してもらいましょう。
2回目以降の受験の場合は受験票が使える
もし今年ダメなら来年も卒業証明書等を発行しないといけないのか…と思うかもしれませんが、
実は「受験票」や受験後に送られてくる「成績(結果)通知書」があれば、直近3年間の社労士試験の受験資格を満たすことになります。
そりゃあ、それが無かったら過去に受験できていないわけなので、2回目以降はこれを使わない手はありませんね(^-^;
ちなみに、原本のみが有効なので写しはダメです。
わざわざ卒業証明を取得しなくて良いので、2回目以降に挑戦する場合は受験票や成績通知書は大切に保管しておきましょう。
※詳細は社労士試験センターの公式もご確認ください。
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