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流行している新型コロナウイルス感染症

社労士試験でもコロナに関連する内容が出題されるのか、気になるところではありますが、基本的には出題は無いかと思います。

というのも、昨年実施された令和2年度の社労士試験においては、

「新型コロナウイルス感染症に関連して制定、発出された特例措置に係るものは含まれません」

と問題冊子に記載されていました。

こちらは令和3年度の社労士試験も同様なので、この点は基本的に出題が無いと考えてよいかと思います。

 

しかし、注意すべきは関連性のある規定等です。

昨年の令和2年度社労士試験では、択一式の健康保険法で以下の設問が出題されました。

伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。

という内容の出題がありました。

ちなみに解答は「正」です。

新型コロナウイルス感染症に直接的に関係するものでなくても、伝染病等、類似した規定が出題される可能性があります。

特に世間で話題になっていることは出題されやすいので、試験を出す側も恐らく意識するでしょう。

なので今年度の社労士試験においても、健康保険法などで「伝染病」といったワードのものや、ウイルスに関連性があるものは出題される可能性があるので、少しだけ注意して学習を進めていきましょう。

 

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