本記事はプロモーションを含みます
児童手当制度の知識は、社労士試験の「社会保険に関する一般常識」で出題される内容です。
毎年出題率が高い分野ですのできちんと押さえておきましょう。
ここでは、児童手当の概要、費用負担割合(3歳未満要チェック)について解説しています。
スポンサーリンク
児童手当について
児童手当については、既に対策されている方も多いかと思いますが、概要についておさらいです。
児童手当制度の目的
・家庭等の生活の安定に寄与するため
・次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため
対象者
・中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)
受給資格者
・監護生計要件を満たす父母等
・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
実施主体
・市区町村
手当月額
・0~3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円(第3子以降:15,000円)
・中学生 一律10,000円
所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)
支給月
・毎年2月、6月、10月 (各前月までの分を給付)
所得制限
・960万円未満
児童手当に要する費用負担について
児童手当の財源は、国や地方、事業主の拠出金等で構成されています。
※ 事業主拠出金は、標準報酬月額及び標準賞与額を基準として拠出金率(2.9/1000)を乗じて得た額で充当
ただ!数字が少しややこしいのが厄介な点です…
ややこしいので図を使って解説します。
0歳~3歳未満
被用者に対する3歳に満たない児童に係る、児童手当の支給に要する費用負担の割合が、
事業主(拠出金) 7/15
国(国庫) 16/45
地方(都道府県&市町村)8/45
※地方割合の8/45については、4/45が都道府県、4/45が市町村となっています。
あぁ~複雑で覚えにくい…
語呂合わせもむずいので、覚えようとしてもすぐに覚えるのは難しいかもしれません。
で、なぜこんなややこしい数字になったかというと、実はもともとシンプルで覚えやすかったんです(/・ω・)
事業主 7/10
国 1/10
地方 2/10(都道府県1/10 市町村1/10)
当時の児童手当の額が、3歳未満が児童1人につき10,000円でしたが、現在は15,000円に上がったので今のような複雑な負担割合になってしまってます。
上がった分については公費負担としたので、事業主拠出金の割合は7のままで、分母が10から15になりました。
公費については、国と地方との負担割合を2:1(16:8)となり、今の割合になっています。
経緯までは覚えなくとも、今の児童手当の負担割合は押さえておくべきでしょう。
3歳~中学校修了前
こちらは覚えやすいです。
被用者に対する3歳~中学校修了前の児童に係る、児童手当の支給に要する費用負担の割合は以下の通りです。
国(国庫) 2/3
地方(都道府県&市町村)1/3
事業主拠出金はありません。
さくっと解説してきましたが、
特に被用者の3歳未満に関する児童手当の費用負担の割合はチェックしておきましょう。
事業主 7/15
国 16/45
地方 8/45
です…
そうですね、私が覚えるなら、
分母は事業主は15、それ以外は45…
分子は事業主はラッキーセブン、国は16でその半分が地方、更にその半分が都道府県と市町村…
なんて感じに覚えるかもです。
あまり複雑な語呂合わせをしても覚えられそうにもないので、シンプルに覚える方が早いかもです。
- 投稿タグ
- 社一