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社会保険労務士は企業の顧問に付いたり、ときには労務関連のトラブルで斡旋や調停、仲裁等の手続き(ADR)による問題解決など、活躍の幅が広いです。
2007年には、社会保険労務士法改正で「特定社労士」によるADR(裁判外紛争解決手続)の代理業務が可能となりました。
この特定社労士ですが、聞いたことがある方もいるでしょう。
簡単に言うと、社労士のまた上の社労士…といったところです。
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特定社労士
特定社労士は聞いたことがあるものの、具体的なところまでは知らない方も多いでしょう。
一言でいうなら、紛争解決手続代理業務に従事できる社労士のことです。
紛争解決手続代理業務とは
紛争解決手続代理業務とは、不当解雇や賃金の未支払い、セクハラパワハラ、いじめなどの労使紛争について、話し合いで解決を図るための手続きです。
Alternative(代替的)
Dispute(紛争)
Resolution(解決)
これらの頭文字をとって、ADRとも言います。
ADR手続きには「斡旋」「調停」「仲裁」がありますが、特定社労士はこれらの手続きで代理業務に携わることができます。
つまり、普通の社労士ではできない業務になります。
どうすればなれる?
特定社労士になるには、特別研修の修了と試験合格が必要になります。
具体的には、社労士登録後に年1回実施される特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。
試験といっても社労士試験程ではなく、大体50%後半から60%くらいの合格率の試験です。
とはいえ、約半分の合格率で、受験者が難関である社労士試験を突破した人であることを考慮すると、決して簡単な試験ではありません。
研修と試験の費用
・受講費用:85,000円
・紛争解決手続代理業務試験の受験料:15,000円
……高っか!!
金銭的な負担も大きいので、その辺りはしっかりと考える必要があるでしょう。
なんとなく受けておこう、ではない金額です( ゚Д゚)
費用も高いがニーズも高い
労働局や労基署に設置されている、総合労働相談コーナー宛の相談件数は12年連続100万件越えです。
つまり、需要はかなり高いです。
斡旋申請件数も高止まりである状況に鑑みれば、特定社労士の活躍の場は多いと考えて良いでしょう。
費用は10万円かかり、かなり高額にはなりますが、特定社労士となる意味は大いにあるかと思います。
試験対策のモチベーションアップに
社労士のその後のキャリアアップとして特定社労士という選択肢があります。
受験生の方は、社労士のまた更に上があり、キャリアアップもできることを知っておけば、学習へのモチベーションアップにもなるのではないでしょうか。
今はまだ社労士を目指すという方でも、知っておくことでまたビジョンが広くなるかと思います。
社労士資格の活かし方は様々ですが、なかなか試験対策するまで決意できない、学習に力が入らない、こういった方は「特定社労士」をきっかけに学習意欲を高めていただければと…
社労士のその先がまだあると知っておくだけでも十分です。
実際に社労士になることを想像し、さらに挑戦できる分野があること、さらにそのニーズが高いことを知っておきましょう。
合格はあくまで通過点、その先にある目標に向かって頑張ってください(‘ω’)ノ
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