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ご存知の方もいますが、社労士試験の年金に「障害年金」があります。
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、更に障害共済年金もあり、関連しているものではあるのですが、試験対策となれば混同しやすいところですので、障害基礎年金と障害厚生年金の基礎知識や違いについて、簡単に解説しています。
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障害年金の基礎知識・比較など
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合にうけとることできる年金です。
障害年金の種類
社労士試験において、障害年金は国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」が主流ですが、共済組合の「障害共済年金」と合わせると3種類になります。
障害の原因となった病気やケガについての初診日に、どの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。
今回は出題率の高い、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」にフォーカスします。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
また、年金未加入の20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合や、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合も障害基礎年金となります。
障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
年金対象
基本的なところですが、どちらの年金制度の対象となるかというと、初診日に加入していた年金制度によります。
国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金の場合は障害厚生年金です。
障害年金の受給要件
障害年金の受給要件は以下の3つです。
1.初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること(例外あり)
2.保険料納付要件は初診日の前日時点でみること
3.障害年金がもらえる障害の程度を決める基準がある
障害等級の違い
障害基礎年金: 1級・2級まで
障害厚生年金: 1級・2級さらに3級
障害認定要件(原則)
原則の障害認定の要件は、障害認定の日に障害の状態であることです。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において、障害年金の基準に定める程度の障害の状態であること
障害認定は障害者手帳の有無とは別で専用の認定基準があります。
・1級・2級:日常生活の支障や制限されるレベル
・3級:労働の支障や制限されるレベル
納付要件(原則)
原則の障害年金受給における納付要件は以下の2つです。
3分の2
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上
※納付猶予+納付済+免除の月数が全期間の3分の2以上
直近1年間未納なし
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
補足(用語説明)
初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。
同一の病気やけがで転医があった場合は一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合はその日をいいます。
とりあえず、こんなところでしょうか。
書きすぎると長くなってしまうので、基本的なところでいうとこのあたりは押さえておきましょう。
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