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混同

今回は学習に関して、

「期間」に関する事例問題が出題されることもあり、これに関しては注意が必要です。

例えば労働基準法では、「解雇予告の適用除外」という規定の中に、

・「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」

という決まりがあります。

雇用保険法にも適用除外のものがあり、

「季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」について、

・「定められた期間を超えて同一の事業主に雇用されるに至ったとき」

という規定があります。

これだけではありませんが、期間に関する規定は沢山あります。

この期間に関して、事例的に出題があると混乱してしまうことがあります。

期間は「2ヶ月」や「4ヶ月」といったテキスト通りの期間を学習して覚えますが、この次に「以内」という言葉が付いてきます。

つまり、2ヶ月、4ヶ月に限ったことではありません。

2週間、1ヶ月、6週間といった言葉に置き換えられて出題されることもあり、この期間であっても2ヶ月以内、4ヶ月以内ということになります。

「この期間を超えて…」に該当します。

超基本的な日本語ですが、2ヶ月や4ヶ月を超えていなくても、その範囲内の期間であれば正答する文章となります。

本試験においても、このような規定は事例的に出題されることがあるので、見たことが無い数字や期間が出てきても落ち着いて対応しましょう。