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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
健康保険法に関する改正情報です。
食事療養標準負担額の引き上げ改正が行われました。
ここでは改正内容や試験対策について解説しています。
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食事療養標準負担額の引き上げ
施行日:2025年6月1日/2026年4月1日
健康保険法における、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものについて、
令和6年6月1日より、1食につき30円(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については所得区分等に応じて1食につき10~20円)引き上げとなりました。
さらに!令和7年4月1日にも食材費等の高騰が続いているため、さらなる引き上げが求められ、1食につき原則として20円引き上げられました。
こうした背景には、私たちも日々感じる物価高騰…
特にここのところ、食材の価格高騰が著しく、医療機関での食事提供も同じ状況というわけです。
以下は改正後の食事療養標準負担額です。
どれだけ上がったのかというと、、、
減額対象者以外の場合は460円から490円、さらに510円となっています。
小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は300円、
低所得者は、入院日数に応じて240円又は190円、判定基準所得がない70歳以上の者は110円です。
試験対策として
試験対策としては、健康保険法の選択式で数字を空欄にするケースが多いですので、具体的な数字(額)は覚えておいた方が良いでしょう。
また、食事療養標準負担額はこれまで出題されたことがありませんので、もしかすると今年度は出題される可能性が高いのではと、思います。
食材費の物価高も話題ですので、必ずチェックしておきましょう。
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