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【令和5年度(第55回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識「労働一般」の改正情報です。
労働一般に出てくる「最低賃金法」より、地域別最低賃金の引き上げがあります。
ここでは改正の内容、試験対策を解説しています。
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地域別最低賃金の引き上げ【令和4年度】
最低賃金法では、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めています。
これを最低賃金といいますが、最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
この最低賃金ですが、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
今回はその内、地域別最低賃金についての改定です。
地域別最低賃金とは?
地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
改定内容
令和4年度の地域別最低賃金額は、
最高額は東京都 1072円
最低額は青森県、沖縄県など10県 853円
最高額と最低額の差は219円もあります。
また、全国加重平均が961円となります。
全国加重平均の上昇額が31円(昨年度28円)になるのは、昭和53年度に目安制度が始まって以降、過去最大となります。
※引上げ率としては3.3%(昨年度3.1%)
物価高による「生計費」の負担が増していることが考慮されています。
試験対策として
労働一般の対策として、範囲がとても広いため深く学習しすぎるのは禁物です。
この改正の場合、およその最高額と最低額をチェックしておきましょう。正確に覚えなくて良いかと思います。
それより、「過去最大」という内容は注意が必要です。
全国加重平均が961円 上昇額31円と過去最高
このあたりは押さえておいた方が良いかもしれません。
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