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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
雇用保険法の改正情報です。
令和7年10月より、「教育訓練休暇給付金」というものが創設されました。
すべてを細かく説明すると大変なので、ここではある程度まとめて解説しています。
詳しくは厚生労働省等の公式サイトをご参照ください。
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教育訓練休暇給付金の創設
令和7年10月に創設
教育訓練休暇給付金とはどのような制度
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
※65歳以上の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外
対象者
以下の①、②をどちらも満たしている方
① 休暇開始前2年間に12ヵ月以上の雇用保険被保険者期間がある。
(原則11日以上の賃金支払い基礎日数がある月が算定の対象)
② 休暇開始前に雇用保険に加入していた期間が5年以上ある。
(過去に失業給付等を受けたことがある場合は、通算できない期間が生じる可能性あり)
※前職の離職日から就職日まで1年以内で、かつ失業給付等を受給していない場合は、離職前後の被保険者期間を通算することができる
受給できる期間
休暇開始日から起算して1年間、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けることが可能
所定給付日数
【加入期間】 【所定給付日数】
5年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
給付日額
原則、教育訓練休暇の開始日前6ヵ月の賃金日額に応じて算定
(休暇開始日の前日を離職日とみなして算定)
その他要項
・教育訓練休暇中に、教育訓練休暇とは異なる休暇(有給休暇や育児・介護休業休暇)を行った日は認定(支給)されない。
・教育訓練休暇を取得すると、原則として一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金を受給できなくなる。
・教育訓練休暇は出産・育児等の事由で30日以上教育訓練を受けることができない場合は、受給期間を延長することが可能。
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