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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
介護(補償)等給付、介護料、労災就学援護費の給付額等の引上げがありました。
ここでは改正内容について解説しています。
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給付額等(介護(補償)等給付、介護料、労災就学援護費)の引き上げ
労災保険法の給付額等の引き上げがありましたので、以下にまとめています。
■介護(補償)等給付
・ 常時介護を要する者の最低保障額が、85,490円から90,790円に引き上げ
・ 随時介護を要する者の最低保障額が、42,700円から45,400円に引き上げ
■介護料
・ 常時監視及び介助を要する者の最低保障額が、85,490円から90,790円に引き上げ
・ 常時監視を要し、随時介助を要する者の最低保障額が、64,090円から68,090円に引き上げ
・ 常時監視を要するが、通常は解除を要しない者の最低保障額が、42,700円から45,400円に引き上げ
■労災就学援護費
・ 高等学校等(通信制を除く)の支給額が、20,000円から21,000円に引き上げ
・ 高等学校等(通信制)の支給額が、17,000円から18,000円に引き上げ
試験対策として
90790…68090…45400…とても覚えにくい数字なので、すべて暗記しなくてOKかと思います。ただ、労災保険法の選択式でも数字が空欄になることがあるので、知っておいた方が良いでしょう。
労災就学援護費などは21000、18000と比較的覚えやすいので、できれば暗記を推奨します。
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こちらも参照に
>令和8年度(第58回)社労士試験対策 法改正まとめ














