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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】

労働安全衛生法法の改正情報です。

機械等貸与者の講ずべき措置について、改正がありました。ここでは改正内容について解説しています。

 




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 機械等貸与者の講ずべき措置

令和8年4月1日施行

機械等貸与者の講ずべき措置についての改正です。

特定の機械を事業を行う者に貸与する 「機械等貸与者」は、従前から労働災害防止のための必要な措置を講じなければならないこととなっておりました。

今回の改正により、個人事業者等に貸与する場合にもその措置が必要となりました(安衛法第33条関係)。

機械等貸与者とは主にリース業者を指しますが、 対象となる機械に、 新たにフォークリフトやショベルローダー、フォークローダーが含まれることになりました(安衛法施行令第 10条関係)。

機械等貸与者は、あらかじめ当該機械を点検し、 異常があれば、 補修、整備を行うことが必要です。

一方、機械等の貸与を受ける者は、機械の能力、特性、使用上の注意事項を記載した書面が交付されますので、確認することが大切です。

 

試験対策としては、当該措置に個人事業主が含まれるようになった点、フォークリフトなどが追加された点などをおさえていきましょう。

 

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