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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
労働安全衛生法法の改正情報です。
建築物貸与者の講ずべき措置について、改正がありました。ここでは改正内容について解説しています。
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建築物貸与者の講ずべき措置

令和8年4月1日施行
建築物貸与者の講ずべき措置について、改正がありました。
建築物を事業を行う者に貸与する者は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなりました。 (安衛法第34条関係)
これまで建築物は事務所又は工場に限られていましたが、 今回の改正により、 倉庫・物流セ ンターのプラットフォーム等荷の搬入搬出場所や商業施設のバックヤード (バース、 荷捌き場所、検品場所等)も含まれることになりました。
建築物を他の事業者に貸与する者が講じなければならない、 労働災害を防止するための必要な措置は、
①通路等に関する措置
・つまずき、滑り、 踏抜き等の危険の防止
・高さ1.8m以内の障害物の設置防止
・採光又は照明による照度の確保
・用途に応じた設備間の通路の幅の確保
②高さが2m以上の作業床の端、開口部等に、囲い、 手すりなどの墜落防止措置
(囲い等を設けることが著しく困難なときは、 防網の設置、立入禁止区域の設定等の措置)
③高さ又は深さが1.5mを超える箇所における昇降 設備の設置
建築物の貸与を受ける際には、これらの措置が施されているかどうかを確認することが大切になります。
※当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は二以上の個人事業者のみに貸与するときを除く。
改正の数字等はチェックしておきましょう。
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