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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
健康保険法の改正情報です。
子ども・子育て支援金率が改定されました。
ここでは改正内容について解説しています。
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子ども・子育て支援金率
子ども・子育て支援金率の改定です。
子ども・子育て支援金率というのは、政令で定める率(1000分の2.5)の範囲において、保険者が定めることになっています。
令和8年度の協会管掌健康保険の子ども・子育て支援金率は、1000分の2.3とされています。
令和8年4月より、被用者保険(会社員などの健康保険や共済組合)に加入している方を対象に「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されました。
※上記の通り、令和8年度の支援金率は全国一律0.23%
健康保険料と同様に企業(事業主)と折半するため、給与や賞与から天引きされる従業員(被保険者)の負担率はその半分(0.23の半分)となる0.115%となります。
【子ども・子育て支援金の概要算出方法】
「標準報酬月額」または「標準賞与額」 × 支援金率(0.23%)個人負担: 標準報酬月額 × 0.115%(会社と折半)
【対象となるもの】
毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)も対象
【育児休業等】
産前産後休業および育児休業期間中は、通常の社会保険料と同様に支援金も免除となる
試験対策としては、0.23%、この数字はもう暗記しましょう!
健康保険法では数字関連が多いですが、比較的覚えやすい数値かと思います。
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