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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
健康保険法の「被扶養者の認定」に関する改正情報です。
ここでは改正内容について解説しています。
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被扶養者の認定に係る改正
概要
健康保険法における被扶養者の認定に係る年間収入額の取り扱いが整理され、令和8年4月1日より、以下のように改定されました。
改正内容
認定対象者の年間収入に関して、労働契約等で定められた賃金から見込まれる収入が 130万円(あるいは 150 万円、180 万円)未満であり、かつ、他の収入が見込まれない場合、令和8年4月1日より以下のように取り扱うことになりました。
※分かりやすく一部抜粋して簡略化しています
◆認定対象者の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130 万円(あるいは150 万円、180 万円)未満であり、かつ、他の収入が見込まれない場合で、他の要件を満たす場合には、原則として被扶養者とする。
◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。
◆労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める。
◆被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130 万円などの額以上になった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はない。
◆給与収入以外に年金収入や事業収入等がある場合の当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱いとする。
試験対策
少し、長文ではありますが、ポイントだけ押さえておくようにしましょう。
例えば、「臨時収入があったから被扶養者ではなくなる~」とかは択一式であり得そうな感じですね。「給与収入のみである」とかの部分も選択式であり得るか…
年金等のその他収入も従来通りの扱いになる点もチェックしておきましょう。
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>令和8年度(第58回)社労士試験対策 法改正まとめ














