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国民年金改正

(出典:日本年金機構)

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は国民年金法に関する改正情報です。

令和4年4月より、老齢年金の繰上げ減額率が見直されました。

 




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 老齢年金の繰上げ減額率の引下げ

施行日:令和4年4月1日

老齢年金を65歳前に受給開始時期を繰上げて受給する場合、

繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に応じた減額率により年金額は減額されます。

今回この「減額率」に改正がありました。

令和4年4月から、選択された受給開始時期にかかわらず、数理的に年金財政上中立となるよう、繰上げ受給を選択した場合の繰上げ減額率を、

0.5%/月から0.4%/月に引き下げることになりました。

※対象は令和4年3月31日時点で60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)

※昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はなし

 

 試験対策として

試験対策としては数字です。

0.5から0.4へ引き下げになったことを覚えておきましょう。

また、年金科目では生年月日を用いた問題も出題されることがあります。

なので、0.4%の対象者(令和4年3月31日時点で60歳未満の方)、そして昭和37年4月1日以前生まれの方の場合は0.5%のまま、という点もチェックしておきましょう

 

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