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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は国民年金法に関する改正情報です。
令和2年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和4年4月に国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替えられます。
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老齢年金の繰上げ減額率の引下げ
施行日:令和4年4月1日
改正内容
新たに国民年金第1~3号被保険者となった者(20歳到達者、20歳前に厚生年金被保険者となった者など)に対する資格取得の通知として、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替えられます。
令和4年4月以降は、新制度に移行する際の経過措置として年金手帳の再交付申請が廃止されますが、施行日まで(令和4年3月)に送付された年金手帳については引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用可能です。
見直しの趣旨
国民年金手帳については、従来、①保険料納付の領収の証明、②基礎年金番号の本人通知という機能を果たしていますが、被保険者情報が既にシステムで管理がなされていること及び個人番号の導入によって、手帳という形式で果たす必要性がなくなっています。
また、厚生年金被保険者資格を取得する際は、事業者へ「基礎年金番号を明らかにする書類」の提出が必要ですが、マイナンバーを提供する場合は書類の提出は不要としています。
こうした環境変化を踏まえ「事業者の業務の簡素化及び効率化」に資するため、国民年金手帳について、形式・役割が見直されます。
試験対策として
試験対策として、
・国民年金手帳が廃止
・今後は基礎年金番号通知書
この点は最低限チェックしておき、改正の趣旨として事業者の業務の簡素化及び効率化、マイナンバーの普及などがある点もあわせて覚えておきましょう。
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