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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は労働安全衛生法の改正情報です。
ここでは健康診断に関する記録の写しに関して、本人同意に係る改正点について解説しています。
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本人同意に係る改正
医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、第三者提供に係る本人の同意が不要となりました。
【改正前】
事業者は、労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定による措置の実施に関し、~〔中略〕~及び使用しなければなりません。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
【改正後】
事業者は、労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定による措置の実施に関し、~〔中略〕~及び使用しなければなりません。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません(健康保険法等に基づく医療保険者への健康診断に関する記録の写しの提供は、同意不要です)。
赤の下線部分が追加となっています。
試験対策としては「本人の同意不要」という点が追記された事を押さえておけばOKかと思います。
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