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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は労災保険法の改正情報です。
ここでは新たに加わった「年金定期報告の省略の場合」について解説しています。
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年金定期報告の省略
労災保険法における、年金定期報告を省略できる場合として、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により
「報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき」が加わりました。
具体的には、改正後に以下の下線の部分が加わりました。
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法の規定により同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告は不要です。
※改正前:厚生労働大臣が番号利用法の規定により同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、定期報告は不要です。
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