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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は厚生年金保険法に関する改正情報です。
令和4年度の再評価率の改定について解説しています。
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令和4年度 再評価率の改定
再評価率の改定については、改定率の改定と同様に、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率を基準とすることが原則です。
ただ、令和4年度の改定は、
名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回るため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(マイナス 0.4%)を用いることになります。
なお、賃金や物価による改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっています。
そのため、令和4年度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
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