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厚生年金保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は厚生年金保険法に関する改正情報です。

令和4年度の従前額改定率について解説しています。

 




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 令和4年度の従前額改定率

令和4年度の従前額改定率は以下の通りです。

昭和13年4月1日以前に生まれた者については 0.997

昭和13年4月2日以後に生まれた者については 0.995

とされています。

<従前額改定率の改定について>

参考までに、従前額改定率について少し…

従前額改定率は物価の変動を基準として定められる率のことです。

厚生年金の報酬比例の年金額については、厚生年金保険法の本則で定める方法で算出した年金額と平成12年改正法で定める方法で算出した年金額を比較して、高いほうの年金額を支給することになっています。これを従前額保障と言います。

後者である年金額(従前額)を算出する場合、平均標準報酬額および平均標準報酬月額を算出する際の再評価率は、平成12年改正前の水準の再評価率を使用することとなり、報酬比例の年金額を算出する際の給付乗率も、平成12年改正前の水準の給付乗率を使用することになっています。

そして報酬比例の年金額の計算式の最後に従前額改定率を乗じることになっています。

 

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