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社会保険に関する一般常識の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は社会保険に関する一般常識に関する改正情報です。

ここでは日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)について解説しています。

 




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 日・フィンランド社会保障協定

施行日:令和4年4月1日

「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、令和4年2月1日に効力が生ずることとなりました。

※日本にとって21番目の社会保障協定となります。 

これまで、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題等が生じていました。

この協定は、こういった問題を解決することを目的としており、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することになります。

また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できます。

この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・フィンランド両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されています。

【補足】日本が社会保障協定を締結している国(20カ国)ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。)

 試験対策として

試験対策としては「フィンランドとの社会保障協定」「派遣期間が5年以内は、原則、派遣元国の年金制度・雇用保険制度にのみ加入」「両国での保険期間を通算」

といった箇所がポイントになります。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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