本記事はプロモーションを含みます

徴収法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は徴収法の改正情報です。

ここでは新たに設定された第2種特別加入保険料率と種類の数について解説しています。

 




スポンサーリンク


 第2種特別加入保険料率の追加

特別加入の対象になった「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業」の第2種特別加入保険料率(1,000分の3)が設定されました。

これにより、種類が増えています。

改正前

・事業又は作業の種類:23種類に分類

・最高:1,000分の52

・最低:1,000分の3

改正後

・事業又は作業の種類:24種類に分類

※最高で1,000分の52、最低1,000分の3は変更なし

大きな改正事項ではありませんが、「事業又は作業の種類」が23種類から24種類に増えているため、念のため数字に注意しておきましょう。

 

効率良く法改正・白書統計対策は社労士講座フォーサイト
詳しい教材や価格は公式へ↓↓

 

 

こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

スポンサードリンク