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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は徴収法の改正情報です。
ここでは新たに設定された第2種特別加入保険料率と種類の数について解説しています。
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第2種特別加入保険料率の追加
特別加入の対象になった「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業」の第2種特別加入保険料率(1,000分の3)が設定されました。
これにより、種類が増えています。
改正前
・事業又は作業の種類:23種類に分類
・最高:1,000分の52
・最低:1,000分の3
改正後
・事業又は作業の種類:24種類に分類
※最高で1,000分の52、最低1,000分の3は変更なし
大きな改正事項ではありませんが、「事業又は作業の種類」が23種類から24種類に増えているため、念のため数字に注意しておきましょう。
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