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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は徴収法の改正情報です。
ここでは特例基準割合について解説しています。
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特例基準割合
令和4年中に適用される延滞金の割合の特例があります。
先日も別記事(健康保険法)で解説している通り、徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法などで共通の改正点になります。
関わっている法律が複数あるため、関わりの深い徴収法でも再度解説しておきます。
当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合については当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、
年7.3%の割合については、当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とすることになっています。
【延滞税特例基準割合】
延滞税特例基準割合とは、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合をいう(租税特別措置法第94条第1項)
※延滞税特例基準割合→令和4年中:0.4%(平均貸付割合)+1%(加算割合)=1.4%
このため、延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和4年1月1日以降の延滞金の割合は、
納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年2.4%
納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後は年8.7%
となります。
※徴収法のほか、健康保険法、国民年金、厚生年金保険でも同様の改正点
試験対策として
延滞金の出題は珍しくありませんので、数字を確認しておく必要があります。
納期限の翌日から3か月を経過する日までは年2.4%、その翌日以後は年8.7%です。
少し覚えにくい数字ですが、関わっている法律も複数あるので覚えておきましょう。
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