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健康保険法における「産科医療補償制度」の改定点です。
補償対象基準と掛金が改正され、更に出産育児一時金の額については改正されます。
ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。
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産科医療補償制度の改正(出産育児一時金の額)
改正内容
健康保険法で定められている「産科医療補償制度」では、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を補償対象としています。
今回、この補償対象基準が改正されました。
これまでは一般審査の基準として、
・出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上
・個別審査の基準
としての、「在胎週数が28週以上かつ、所定の低酸素状況の要件を満たすこと」とされていました。
今回の改正で、2022年以降に出産した場合は、一般審査に統合して「在胎週数が28週以上であること」が基準となります。
また、1分娩あたりの掛金が16,000円から12,000円に変更となります。
出産育児一時期にも影響
少し細かい改正だと思いがちですが、この掛金の額の改正は、出題率の高い「出産育児一時金」の額にも影響があります。
加算対象出産の場合は、出産育児一時金の額「404,000円に保険者が定める金額を加算した金額」となっていますが、この”保険者が定める金額”が産科医療補償制度の掛金に相当する額です。
ということは、掛金が12,000円となったことで4,000円の差が生じます。2022年以降の出産については、
出産育児一時金の額「408,000円に保険者が定める金額を加算した金額」となります。
試験対策として
試験対策として、健康保険法は選択式で数字が空欄になることが多いです。
なので、細かい数字は正確に覚えておいた方が良いでしょう。
審査基準にある数字自体はこれまで通りですが、
● 28週以上
● 掛け金が16,000円 ⇒ 12,000円に変更
● 出産育児一時金の額が404,000 ⇒ 408,000円に変更
これら赤色の太字部分は押さえておきましょう。
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