本記事はプロモーションを含みます

健康保険法における「産科医療補償制度」の改定点です。

補償対象基準と掛金が改正され、更に出産育児一時金の額については改正されます。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




スポンサーリンク


 産科医療補償制度の改正(出産育児一時金の額)

 改正内容

健康保険法で定められている「産科医療補償制度」では、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を補償対象としています。

今回、この補償対象基準が改正されました。

これまでは一般審査の基準として、

・出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上
・個別審査の基準

としての、「在胎週数が28週以上かつ、所定の低酸素状況の要件を満たすこと」とされていました。

今回の改正で、2022年以降に出産した場合は、一般審査に統合して「在胎週数が28週以上であること」が基準となります。

また、1分娩あたりの掛金が16,000円から12,000円に変更となります。

 出産育児一時期にも影響

少し細かい改正だと思いがちですが、この掛金の額の改正は、出題率の高い「出産育児一時金」の額にも影響があります。

加算対象出産の場合は、出産育児一時金の額「404,000円に保険者が定める金額を加算した金額」となっていますが、この”保険者が定める金額”が産科医療補償制度の掛金に相当する額です。

ということは、掛金が12,000円となったことで4,000円の差が生じます。2022年以降の出産については、

出産育児一時金の額408,000円に保険者が定める金額を加算した金額」となります。

 

 試験対策として

試験対策として、健康保険法は選択式で数字が空欄になることが多いです。

なので、細かい数字は正確に覚えておいた方が良いでしょう。

審査基準にある数字自体はこれまで通りですが、

28週以上

● 掛け金が16,000円 ⇒ 12,000円に変更

● 出産育児一時金の額が404,000 ⇒ 408,000円に変更

これら赤色の太字部分は押さえておきましょう。

 

 

効率良く法改正・白書統計対策するなら社労士講座フォーサイト↓↓

 

スポンサードリンク