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社会保険労務士(社労士)試験の科目は、全部で10科目あります。
大きく労働保険関連と社会保険関連に分類され、更に労働保険関連が6科目、社会保険関連が4科目と分かれます。
今回は社会保険関連の「厚生年金保険法」の科目について、概要や学習のコツなどを解説いたします。
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厚生年金保険法について
概要
年金は大きく、公的年金、企業年金、個人年金の3種がありますが、国民年金や厚生年金は国が運営している公的年金です。
年金は、保険料を払っておいて、保険事故(高齢・障害・死亡)が起こったら保険給付(年金)をもらうというシステムです。
厚生年金保険は、会社員が加入する年金制度で、2階建年金の2階部分にあたります。
厚生年金保険の加入者である被保険者は、原則として国民年金の被保険者でもあります。(第2号被保険者)
両方の制度に加入していることになるので、年金も両方から支給されることになります。
主な学習項目
● 総則
● 被保険者
● 標準報酬月額・標準賞与額
● 老齢厚生年金
● 障害厚生年金・障害手当金
● 遺族厚生年金
● 脱退一時金・脱退手当金
● 国庫負担
● 届出・通則・制限・積立金運用・不服申し立てなど
この科目の特徴
厚生年金保険の科目が苦手という方は多いです。
理由は大きく2つあり、経過措置と類似規定が多いからです。
経過措置は一時的な規定で、原則こうであるという部分が例外的な扱いを受けます。
そして健康保険と類似している規定が多いです。
例えば、船舶関連や標準報酬月額などでしょう。
厚生年金では船舶が適用事業として認められるなど、微妙な違いがあります。
また、国民年金と関わりが強いので、学習の際はごちゃごちゃにならないように注意が必要です。
試験点数の配分
択一式試験から10問、選択式も1問として出題があります。
学習方法のコツ
厚生年金保険は、社労士試験の科目の中で最も経過措置が多い科目です。
この経過措置が厚生年金保険の学習内容を複雑化しています。
例えば、「年金を減額します」⇒「ただし20年かけて減らしていきます」など、
一気に変えてしまうと社会への影響が大きいので、制度を見直す際はこういった経過措置を規定しています。
それが多いこと…レベルで言うと個人的には一番難関科目です。
でも、その経過措置さえ理解できれば厚生年金保険は攻略できます。
経過措置には必ず理由があるので、その部分をきちんと理解できるように心がけましょう。
特に老齢厚生年金の経過措置を中心に理解を深めるようにします。
学習量の目安
社労士試験科目全体のおよそ13%を占めています。(12.6%)
最も学習量が多い科目です。
国民年金と比べるとやや学習量が少ないですが、難易度は厚生年金の方が上でしょう。
こちらもあわせてチェック >社労士試験の学習科目について詳しく解説(全体像)
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