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社労士試験の受験申込後に、申込内容の変更(住所・電話番号・氏名・希望試験地)がある場合は手続きをすることで変更が可能です。その際、届出・申請が必要となりますので期限までに速やかに行いましょう。
ここでは令和4年度(第54回)社労士試験の申込内容の変更期限について解説しています。
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変更届の期限(令和4年度)
(出典:社会保険労務士オフィシャルサイト)
住所・電話番号・氏名の変更は9/22まで
今年度の住所・電話番号・氏名変更については2022年9月22日まで受け付けています。
氏名変更については、2022年6月18日以降の届出については受験票に反映することができません。この場合、試験当日は受験票に記載されている氏名(変更届前の氏名)で受験することになりますが、10月に届く成績(結果)通知書、合格証書には変更後の氏名が反映されます。つまり、受験票に変更後の氏名で受験したい場合は6月17日までに届出を済ませる必要があります。
希望試験地の変更は6/17まで
住所の変更等やむを得ない理由によって希望試験地を変更する場合、2022年6月17日の17:30までに手続きが必要です。
具体的には、6月17日(金)17:30までに、あらかじめ試験センターへ問い合わせの上、簡易書留郵便により様式C及び必要書類の全てを提出します。
この日時以降の希望試験地の変更申請は一切認められませんので注意が必要です。
変更届に関する注意点
【変更がある場合は必ず手続きする】
試験日以降に受験申込書記入内容の変更があった場合でも、必ず届出をしましょう。成績(結果)通知書等が届かない可能性があります。
【住所変更の場合は転居届も行う】
住所変更の場合は、別に旧住所地の配達郵便局への転居届も必ず行いましょう。転居届が無いと、受験票や成績(結果)通知書、合格証書が転送されないことがあります。
【希望試験地の変更が認められる事由】
希望試験地の変更は、100%その通りになるとは限りません。希望試験地の変更をが認められる事由として、希望試験地の変更は、原則として受験申込書提出後、住所が変更となる場合に認められるものです。やむを得ない理由が生じた場合には、事例を参照のうえ、試験センターまでご連絡ください。
<やむを得ない理由として認められる事例>
・受験申込書提出後、妊娠が認められ、出産するまでの間(試験日)に、現住所地から実家へ帰郷する場合
・受験申込書提出後、近親者の結婚式等に参列することとなり、試験日の居所が申込時の試験地へ行けない場合
・受験申込書提出後、住所の移転を伴わない転勤・出張などにより試験日の居所が申込時の試験地へ行けない場合
試験地の決定は受験票(毎年8月上旬発送)で通知されます。事前照会はできません。
まとめ
このように、変更の申請期限は受験票の発送前と試験日以降で変わってきます。
受験申込みから受験票発送前は、2022年6月17日までです。ただし、希望試験地の変更希望はこの日までです。氏名変更はこの日までに申請すれば受験票に反映されます。
試験日以降は2022年9月22日までです。この日までに変更の申請をすれば、住所・電話番号・氏名が成績(結果)通知書に反映されます。
尚、具体的な変更事項の方法については以下で解説しています。ご参照ください。
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