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晴れて社労士試験に合格!いよいよ夢の独立開業ですが、費用が掛かるのはご存知でしょうか。
社労士試験に合格した段階ではまだ「社会保険労務士」と名乗ることはできず、登録等を済ませる必要があります。
ここでは登録や費用について解説しています。
目次
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社会保険労務士として働くまで費用(登録料・入会費・年会費)
社会保険労務士として名乗るためには、以下の2つが必須です。
- 全国社会保険労務士会連合会に名簿登録をする
- 各都道府県社会保険労務士会に入会する
どちらかだけ…ではできず、両方必須です。
手続きは都道府県社会保険労務士会が窓口となっています。
全国社会保険労務士会連合会の費用
まずは全国社労士会の費用ですが、以下の2つが掛かります。
- 登録免許税:30,000円
- 登録手数料:30,000円
登録免許税は収入印紙での納付、もしくは税務署に現金で支払うことになります。
この時点で、た、、、、高い、、、
各都道府県社会保険労務士会の費用
続いて各都道府県社労士会ですが、入会金と年会費が必要になります。
金額ですが、「開業会員」と「勤務等会員」によって異なります。
入会するのは勤務地あるいは居住地の社労士会になります。開業の場合は事務所がある所在地の社労士会です。
費用は都道府県によって異なります。
【東京の場合】
開業会員 50,000円 96,000円 勤務等会員 30,000円 42,000円
区分 入会金 年会費
【大阪の場合】
開業会員 150,000円 84,000円 勤務等会員 100,000円 42,000円
区分 入会金 年会費
大阪の方が高いんですね~
会員区分について
開業会員とは、社労士として独立・開業する人や社労士法人の社員(出資者)となる人
勤務等会員とは、社労士事務所や企業などに勤務する人。勤務先の会社が費用負担してくれるところもあるようです。
法人登録費用
社労士会の法人登録には別途費用が必要になります。
東京の例ですが、費用は下記のとおりです。
- 登録手数料:20,000円
- 法人会員入会金:50,000円
- 法人会員年会費:96,000円(社員1~5名)※6名以上は問い合わせ
一時的に休業したい場合
一時休業する場合は、「登録を抹消する」と「登録したまま」のどちらかになります。
抹消してもいつでも再登録は可能で、年会費は不要ですが再登録の際に入会費が改めて必要になります。
登録を続ける場合は年会費が毎年かかりますが、入会費はいりません。
実務経験が無い場合「事務指定講習」
ご存知かと思いますが、社労士として登録するには資格に合格するほか、2年以上の実務経験が必要です。もし2年の経験が無い場合、登録手続きの前に「事務指定講習」を受講しておけば登録が可能です。つまり、事務指定講習で「2年の実務経験あり」とみなされることになります。
事務指定講習の受講料:77,000円
事務指定講習は1日で終わるものでは無く、4ヶ月間の「通信指導課程」と4日間の「eラーニング講習または面接指導課程」の2つにわけて実施されます。
こちらでも詳しく>事務指定講習の流れ・科目について
登録費用以外に必要なもの
もちろん、開業するので登録費用だけでは済みません。
開業の場合ですが、登録費用以外に事務所費用や開業準備費用が必要です。
具体的には事務所の賃料、準備費用としてパソコンやプリンター、各種備品などが必要になってきます。
まとめ
「社会保険労務士」と名乗ることができるまでの費用を解説してきました。
高いですよね( ゚Д゚)これまで解説した費用をまとめています。
※東京の場合
登録免許税 30,000円 30,000円 登録手数料 30,000円 30,000円 入会金 50,000円 30,000円 年会費 96,000円 42,000円 事務指定講習 77,000円 77,000円 合計 283,000円 209,000円
費用 開業会員 勤務等会員
※事務指定講習が必要ない場合は合計額から77,000円引いてください
このように、社労士として働くまでにかなりの額が必要になります。
- 登録料(登録免許税と登録手数料)が6万円が必要
- 登録以外に「社労士会への入会」も必要、入会金・年会費がそれぞれ必要
- 2年以上の実務経験がない場合は「事務指定講習」が必要、費用7万7,000円
社労士の資格には有効期限が無いので、費用が貯まるまで登録を待つという方も多いようです。
以上、社会保険労務士として名乗り、働くまでの費用についてでした。