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社会保険労務士(社労士)試験の科目は、全部で10科目あります。
大きく労働保険関連と社会保険関連に分類され、更に労働保険関連が6科目、社会保険関連が4科目と分かれます。
今回は労働保険関連の「雇用保険法」の科目について、概要や学習のコツなどを解説いたします。
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雇用保険法について
概要
雇用保険は、労働者が「失業」「高齢・育児・介護時の雇用継続困難」「教育訓練の受講」といった場合に対応する保険制度です。
昭和22年に施行された失業保険法が前身で、昭和50年に雇用保険法になっています。
失業したときは失業に関する手当を支給して求職者の生活費の補助等を行います。
高齢・育児・介護で雇用の継続が困難な場合に、収入の一部を補助する形で給付を行い、雇用の継続を図ります。
教育訓練を受けた際に、その費用の一部を支給して受講費用を援助します。
これらを合わせて失業等給付と言います。
それ以外にも、高齢者を雇用した企業に給与の一部を助成する雇用保険二事業を行っています。
主な学習項目
● 総則・通則
● 基本手当(支給要件・支給額)
● 各求職者給付
● 就職促進給付
● 教育訓練給付
● 雇用継続給付
● 雇用保険二事業
● 国庫負担・不服申し立て・時効
この科目の特徴
労災保険では業務中、通勤中のケガや病気を対象に、保険給付を行いますが、雇用保険では、主に“失業という事故”に対して保険給付が行われます。
雇用保険法では「失業等給付」と「雇用保険二事業」の二本柱で構成されています。
様々な失業等給付があるので混同しやすいのが注意点です。
失業等給付の一覧表を作成し、どこの部分を学習しているか分からなくなった際は常に確認することが重要です。
試験点数の配分
択一式試験から7問(残り3問は徴収法から)、選択式は1問として出題があります。
学習方法のコツ
最もよく出題されるのは、基本手当を中心とした失業等給付です。
よく失業手当と耳にすると思いますが、それに関連するところです。
どんな支給要件に該当したら、何が給付されるのかを理解することから始めましょう。
給付の種類が様々なので、まずは骨組みを理解してそこに肉付けしていくイメージで知識を深めていきましょう。
学習量の目安
社労士試験科目全体のおよそ9%を占めています。
学習量は、労働関連の中では中間レベルです。
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