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社労士試験受験申し込み内容の変更について

社労士試験の受験申込内容について、申込後に変更が生じた場合について社労士試験センターからお知らせがありました。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、試験会場の確保がシビアな状況です。変更に必要な書類・提出方法・更に提出期限もあるので必ず確認しておきましょう。

 




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 受験申込内容の変更は可能

受験申込後に、申込書内容(住所・電話番号・氏名・試験地)に対して変更がある場合でも変更は可能です。

その際、届出・申請が必要となります。速やかに試験センターへ連絡しましょう。

連絡がないと、受験票、成績(結果)通知書、合格証書が届かない可能性が出てきます。もちろん、受験票が無いと受験できません。

尚、変更が可能な内容としては以下の4項目

・住所
・電話番号
・氏名
・試験地

 

 変更の方法

届出の変更内容によって、届出・申請方法が変わってきます。パターンとしては4種類、以下にまとめています。

社労士試験変更手続き

 届出・申請に必要な書類(様式)

届出・申請に必要な書類(様式)については、全部で3種類、A・B・Cとあります。

受験申込書記入事項(住所・電話番号)変更届の書き方受験申込書記入事項(氏名等)変更届受験申込書記入事項(試験地 )変更届の書き方・記入方法

各書式は、社会保険労務士オフィシャルサイトよりダウンロードできます。

社労士試験オフィシャルサイト 届出・申請に必要な書類(様式)

 提出方法

住所・電話番号の変更に要する”様式A”の提出については、FAX・電話・郵送の提出方法を選択できます。ただ、FAXで提出する際は注意が必要で、FAX送信完了後は必ず!速やかに到着確認の電話連絡を試験センターあてに行いましょう。電話連絡が無い場合は変更・修正されないことがあります。

様式B・Cについては簡易書留郵便のみとなっており、FAXでの手続きはできません。簡易書留で送る場合はポスト投函ではなく、郵便局の郵便窓口(有人窓口)で手続きします。

 提出先

〒103-8347
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
TEL 03-6225-4880
FAX 03-6225-4883

 

 変更手続きの期限※重要

変更の申請期限ですが、受験票の発送前と、試験日以降で変わってきます。

 受験票発送前

受験申込みから受験票発送前においては、2021年6月25日までになっています。

この日までに変更の申請ができれば、受験票、成績(結果)通知書、合格証書に反映されます。

※氏名変更について、6月26日以降に届け出た場合は受験票に反映されません。試験当日は受験票に記載の氏名(変更届出前の氏名)での受験となります。成績(結果)通知書及び合格証書には変更内容が反映されます。

 試験日以降

試験日以降においては2021年10月8日までとなっています。

この日までに変更の申請ができれば、受験票、成績(結果)通知書、合格証書に反映されます。

 期限に間に合わなかった場合は?

上記の期限に間に合わず、期限以降に届出・申請を行った場合は、修正が間に合わない可能性があります。

その際は、受験申込書に記入された氏名等となります。

 具体的なスケジュール

届出、申請の変更可能期限のスケジュール表が社労士試験オフィシャルサイトに公開されています。

社労士試験受験申込内容の変更スケジュール

(出典:社会保険労務士オフィシャルサイト

 

 変更に関する注意点

【希望試験地は6/25まで】

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、希望試験地までしか希望を出すことができません。※希望会場は選べない

そのため、希望試験地の変更がある場合は、必ず2021年6月25日の17:30までに提出するようになっています。

この日時以降の希望試験地の変更申請は一切認められませんので注意が必要です。

 

【変更がある場合は必ず手続きする】

試験日以降に受験申込書記入内容の変更があった場合でも、必ず届出をしましょう。成績(結果)通知書等が届かない可能性があります。

 

【住所変更の場合は転居届も行う】

住所変更の場合は、別に旧住所地の配達郵便局への転居届も必ず行いましょう。転居届が無いと、受験票や成績(結果)通知書、合格証書が転送されないことがあります。

 

【希望試験地の変更が認められる事由】

希望試験地の変更は、100%その通りになるとは限りません。希望試験地の変更をが認められる事由として、希望試験地の変更は、原則として受験申込書提出後、住所が変更となる場合に認められるものです。やむを得ない理由が生じた場合には、事例を参照のうえ、試験センターまでご連絡ください。

<やむを得ない理由として認められる事例>

・受験申込書提出後、妊娠が認められ、出産するまでの間(試験日)に、現住所地から実家へ帰郷する場合
・受験申込書提出後、近親者の結婚式等に参列することとなり、試験日の居所が申込時の試験地へ行けない場合
・受験申込書提出後、住所の移転を伴わない転勤・出張などにより試験日の居所が申込時の試験地へ行けない場合

試験地の決定は受験票(毎年8月上旬発送)で通知されます。事前照会はできません。

 

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