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社労士試験では、毎年最新の法改正が出題されることが多いです。
今年、令和4年度(第54回)社労士試験の対象となる法改正は、いつまでの改正が対象となるか…
それは令和4年4月15日(金)時点で施行されているものです。
(例年だとこの時期ですがずれる可能性もゼロではありません)
そのため、同日後に施行される改正は、令和4年度の社労士試験の対象にはなりません。
例えば、令和4年の3月に施行される法改正は対象ですが、同年5月に施行される法改正があるとすればその次の令和5年度の社労士試験の対象になってきます。
具体的な例を挙げると、令和4年10月施行の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」は今年ではなく令和5年度の対象です。
なので、余計な部分まで学習しないように…また、最新すぎる数値と間違えないように注意しましょう。
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