本記事はプロモーションを含みます

第52回社労士試験雇用保険法選択式解説

第52回(令和2年度)の社労士試験について…

ここでは「雇用保険法」の選択式について、予想解答・レベル・解答方法などについて解説しています。

「雇用保険法」選択式の総レベルとしては、かなり易しいかと思います。基本的な問題ですので満点を狙えるレベルです。

 




スポンサーリンク


【第52回】雇用保険法 選択式

雇用保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第52回社労士試験雇用保険選択式解説

全体的なレベルとしては、易しいレベル…十分満点を狙えるレベルで、総得点を稼げる科目です。

それぞれ解説していきます。

 

【 A・B 】欄について

難易度:易しい

A正解 :⑨20 時間以上
B正解 :⑯31 日以上

雇用保険法の適用について、 1 週間の所定労働時間が【 A 】 であり、同一の事業主の適用事業に継続して【 B 】 雇用されることが見込まれる場合には、同法第 6 条第 3 号に規定する季節的に雇用される者、同条第 4 号に規定する学生又は生徒、同条第 5 号に規定する船員、同条第 6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

 

基本的な条文からの出題です。雇用保険の被保険者となる条件…かなり基礎的な文章が出題されました。確実に取っておきたいところです。一応、解き方としては…

Aについては、前文が所定労働時間のことを言っているので、選択肢としては〇時間が候補に挙がります。

⑨20時間以上
⑩21時間以上
⑪30時間以上
⑫31時間以上

特に細かい説明は不要かと思います。正解は⑨20 時間以上(雇用保険の適用)となります。

Bに関しては、どれだけの雇用期間であるか…という点が文章から読み取れます。選択肢は

⑬28日以上
⑭29日以上
⑮30日以上
⑯31日以上

上記が挙げられますが、Aと同様、特に基本的な問題ですので学習していれば、⑯31日以上になります。※⑬や⑭は不自然な数字、⑮も中途半端なので、知らないとしても解けそうな問題です。

 

【 C・D 】欄について

難易度:易しい

C正解 :④10
D正解 :⑰公共職業安定所長

2 事業主は、雇用保険法第 7 条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月 【 C 】 日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する【 D 】 に提出しなければならない。

 

C・Dは、被保険者の届出に関する問題です。こちらもかなり基礎的な文章からの問題です。

Cについては、〇日となっているため数字が入ります。候補としては、①~⑧までありますが、知っていれば④10が入ることは容易に分かるかと思います。また、こういった届出の規定は中途半端な数字にはなりにくいので、①・④・⑥・⑦・⑧までは絞り込めます。E欄も数字なので、そちらを知っていればそれも省けます。

Dについては、所在地を管轄する~とあるので、どこに届け出をするのか、がポイントです。

⑰公共職業安定所長
⑱公共職業安定所長又は都道府県労働局長
⑲都道府県労働局長
⑳労働基準監督署長

候補は上記の4通りですが、基本的な問題ですので⑰公共職業安定所長となります。

 

【 E 】欄について

難易度:易しい

正解 :②4

雇用保険法第 38 条に規定する短期雇用特例被保険者については、【 E 】か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して【 E 】 か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

 

こちらは短期雇用特例被保険者の資格取得の有無に関する問題です。こちらも基礎的なところです。

〇ヵ月となっているので、数字が入ります。候補としては①~⑧ですが、さすがに④~⑧までの期間は長すぎると想像できます。そうなると①~③…特に説明は不要かと思いますが、②の4カ月が正解です。

 

基準点引き下げ※救済について

基準点引き下げの救済の可能性ですが、基礎問題でかなり易しいレベルですので救済の可能性は無いと予想します。

 

まとめ 満点取りましょう!

今回の雇用保険法はかなり易しい問題でしたので、確実にすべて埋めて正解しておきたいところです。

雇用保険法で総得点を稼ぎたいところです。

万が一、ド忘れしても文脈や選択肢から消去法しやすい内容でしたので対応できるレベルです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式発表は2020年11月6日の発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

高い合格率を誇るフォーサイトでは2021年度社労士試験対策開講中
お得な割引実施中

詳しい内容は公式サイトへ↓↓

 

スポンサードリンク