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第52回社労士試験労災選択式

第52回(令和2年度)の社労士試験について…

ここでは「労働者災害補償保険法」の選択式について、予想解答・レベル・解答方法などについて解説しています。

「労災」選択式の総レベルとしては、普通~易しいレベルかと…文脈や選択肢からの消去法もしやすかったので、満点を狙えるレベルと思います。

 




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【第52回】労働者災害補償保険法 選択式

労働者災害補償保険法(以後、労災)の選択式問題の予想解答・レベルです。

第52回社労士試験労災選択式解説

全体的なレベルとしては、普通~易しいレベルかと思います。

今回の労災の選択式は、本則7条にある「通勤の定義及び施行規則」からの出題でした。

施行規則からは、「転任による赴任先住居と帰省先住居の住居間の移動に関して、通勤災害に該当する前提(やむを得ない事情)条件が出題されています。

テキスト等、教材によってはB~Eに関することが載っていない可能性があるようですが、消去法で選べる選択肢が多かったため、知らなかったとしても十分対応できる問題でした。

それぞれ解説していきます。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :

通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、【 A 】 な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。

基本的な条文からの出題です。

学習していれば、選択肢から〇〇的という用語が当てはまることが分かります。

⑥経済的
⑦効率的
⑧合理的
⑭常態的

特に基本的な問題ですので、学習していれば、⑧合理的になります。

 

【 B 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑯

厚生労働省令で定める要件の中には、【 B 】 に伴い、当該【 B 】の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該【 B 】 の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。

テキストによっては学習しないケースもありますが、文脈から以下の候補が想定されます。※施行規則7条に規定されている「やむを得ない事情」のことです。

⑫就職
⑬出張
⑮転職
⑯転任

移動に関して就職や転職は馴染まず、消去すると⑬か⑯が予想されます。出張は一時的なものなので、⑯転任になります。

 

【 C D 】欄について

難易度:易しい

C正解 :⑳要介護状態
D正解 :⑤介護

判例(旭紙業事件)からの出題です。判例はここ最近労基の選択で出題されています。B・Cと同文からの出題ですので同時に解説します。

イ 配偶者が、【 C 】 にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を【 D 】 すること。

こちらの文章もテキストによっては学習しないケースもありますが、文脈からCは以下の候補が想定されます。※施行規則7条に規定されている「やむを得ない事情」のことです。

⑨ 孤立状態
⑪ 失業状態
⑰ 貧困状態
⑳ 要介護状態

また、Dは以下の候補が想定されます。

⑤ 介護
⑩ 支援
⑱ 扶養
⑲ 保護 

通常、単身赴任の様な場合は赴任先の住居から自宅に戻る途中での事故は通勤災害に該当しませんが、通勤災害と認定される場合が規定されています。この部分です。

・配偶者が同居の親族等の介護を必要とする場合
・配偶者が通学をしている子供を養育する場合
・配偶者が就業している場合

つまり、Dは⑤介護、文章の構成からCが馴染むのは⑳要介護状態となります。

 

【 E 】欄について

難易度:易しい

正解 :③

ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子( 【 E 】 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子に限る。)を養育すること

〇歳という空欄ですので、数字が入ることは容易にわかります。選択肢の中から候補は以下の4つ

① 12
② 15
③ 18
④ 20

B・Cで解説した「配偶者が通学をしている子供を養育する場合」に当たります。そうなると①や②は時期が早いように感じます。”学校”ですので、③18が最も馴染みます。

 

基準点引き下げ※救済について

基準点引き下げの救済の可能性ですが、普通~易しいレベルですので救済の可能性は低い・無いかと予想します。

 

まとめ 満点狙えるレベル!

A~Cは易しい問題、C・Eはやや難しいですが、冷静に考えれば満点を狙えるレベルです。

B~Eについては、学習できていない方もいるかもしれませんが、文脈や選択肢から消去法しやすい内容でしたので、知らなくても十分対応できるレベルです。

 

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式発表は2020年11月6日の発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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